○平成18年改正条例付則第8項等の規定による給料に関する規則
平成18年3月30日
規則第20号
(1) 平成18年改正条例 守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)をいう。
(2) 平成18年改正学校職員条例 守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号)をいう。
(3) 派遣条例 守山市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第23号)をいう。
(4) 勤務時間条例 守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)をいう。
(5) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(6) 育児休業条例 守山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)をいう。
(7) 初任給等規則 守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和51年規則第19号)をいう。
(8) 改正前の初任給等規則 守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第17号)による改正前の初任給等規則をいう。
(9) 切替日 平成18年4月1日をいう。
(10) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給等規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(11) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例付則第2項または平成18年改正学校職員条例付則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例付則別表第1または平成18年改正学校職員条例付則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))をいう。
(12) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(13) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 派遣条例第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
オ 勤務時間条例第11条に規定する病気休暇または介護休暇の承認を受けていた期間
(14) 復職時調整 初任給等規則第36条、派遣条例第6条または育児休業条例第8条の規定による号給の調整をいう。
(15) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他任命権者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平19規則109・平20規則61・平22規則54・一部改正)
(平成18年改正条例付則第8項および平成18年改正学校職員条例付則第7項の規則で定める職員)
第3条 平成18年改正条例付則第8項および平成18年改正学校職員条例付則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(5) 切替日以降に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員(任命権者の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(6) 切替日以降に平成18年改正条例付則第8項から第10項までまたは平成18年改正学校職員条例付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(平19規則109・平21規則52・平22規則54・一部改正)
(平成18年改正条例付則第9項または平成18年改正学校職員条例付則第8項の規定による給料の支給)
第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(任命権者の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定権衡職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)および第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同条第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、平成25年3月31日までの間、その差額に相当する額(平成18年改正条例付則第8項または平成18年改正学校職員条例付則第7項に規定する特定職員(以下この条および次条において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を、平成18年改正条例付則第9項または平成18年改正学校職員条例付則第8項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の初任給等規則第20条から第22条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(守山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第22号)の施行の日(以下この項および次条第1項において「基準日」という。)において同条例付則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項および次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表を異にする異動または初任給基準異動をした職員を除く。)および基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける者(以下「医療職給料表(1)適用職員」という。)(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした職員を除く。)および基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において医療職給料表(1)適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例付則別表第1または平成18年改正学校職員条例付則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給等規則第18条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それ以外の者(基準日において医療職給料表(1)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第36条または平成18年改正条例付則第15項もしくは第16項の規定による改正前の派遣条例第6条もしくは育児休業条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それ以外の者(基準日において医療職給料表(1)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務または育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外の者(基準日において医療職給料表(1)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それ以外の者(基準日において医療職給料表(1)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(5) 任命権者の承認を得てその号給を決定された場合または任命権者の定めるこれに準ずる場合 任命権者の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定権衡職員であって、その者の受ける給料月額が任命権者の定める額に達しないこととなるものには、平成25年3月31日までの間、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を、平成18年改正条例付則第9項または平成18年改正学校職員条例付則第8項の規定による給料として支給する。
(平19規則109・平21規則52・平22規則54・平23規則35・一部改正)
(平成18年改正条例付則第10項または平成18年改正学校職員条例付則第9項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(任命権者の定める職員にあっては任命権者の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者および基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(1)適用職員である者および基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において医療職給料表(1)適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第6号に掲げる職員および切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正条例付則第10項または平成18年改正学校職員条例付則第9項の規定による給料として支給する。
(平21規則52・平22規則54・平23規則35・一部改正)
(平22規則54・追加)
(平22規則54・旧第6条繰下)
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年12月21日規則第109号)
この規則は、平成19年12月21日から施行する。
付則(平成20年12月18日規則第61号)
この規則は、平成20年12月18日から施行する。
付則(平成21年11月30日規則第52号)抄
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
付則(平成22年11月30日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(施行日前に降格をした職員に対する平成18年改正条例付則第8項等の規定による給料に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第4条の規定による改正前の平成18年改正条例付則第8項等の規定による給料に関する規則第4条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)付則第9項および第10項または守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号)付則第8項および付則第9項の規定による給料の支給については、第4条の規定による改正後の平成18年改正条例付則第8項等の規定による給料に関する規則第4条および第5条の規定にかかわらず、任命権者の定めるところによる。
付則(平成23年11月30日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条および第9条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(施行日前に降格をした職員に対する平成18年改正条例付則第8項等の規定による給料に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第3条の規定による改正前の平成18年改正条例付則第8項等の規定による給料に関する規則第4条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)付則第9項および第10項または守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号)付則第8項および付則第9項の規定による給料の支給については、第3条の規定による改正後の平成18年改正条例付則第8項等の規定による給料に関する規則第4条および第5条の規定にかかわらず、任命権者の定めるところによる。