○守山市教育委員会に属する職員等からの通報等の処理に関する規則
平成18年6月1日
教委規則第11号
守山市教育委員会に属する職員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する守山市教育委員会から任命された地方公務員、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員、市の出資する団体の役員および職員、市から業務を受託し、または請け負った事業者の役員および従業員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本市が指定した指定管理者の役員および従業員ならびにこれらであった者をいう。)からの法令違反行為および倫理違反行為(当該法令違反行為および倫理違反行為が生じるおそれがある場合を含む。)に関する通報および相談の処理については、守山市職員等からの通報等の処理に関する規則(平成18年規則第50号。以下「守山市規則」という。)の規定によるものとする。この場合において、守山市規則第9条から第13条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
付則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。