○守山市地域福祉活動支援補助金交付要綱
平成18年4月1日
守山市告示第111号
(趣旨)
第1条 市長は、誰もが住みなれた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくりをめざし、地域福祉を担う人材の確保・育成や市民主体による地域福祉を軸としたまちづくりを支援し、また誰もが安心して福祉サービスを利用できる体制づくりを推進するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第109条第1項の規定により守山市社会福祉協議会が行う地域福祉を目的とする事業に必要な経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項は、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業、事業内容、補助対象経費、補助金の額、補助限度額等は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書の添付書類は、次に掲げるとおりとし、補助金の交付を受けようとする年度の4月末日までに市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業計画内訳書(別記様式第1号)
(3) 収支予算書抄本(別記様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第4条 規則第11条に規定する補助金実績報告書の添付書類は、次に掲げるとおりとし、事業完了後30日以内に市長に提出するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 事業実績内訳書(別記様式第3号)
(3) 収支決算(見込)書抄本(別記様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第5条 この補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付するものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(評価および見直し)
2 市長は、この告示の施行後3年を目途として、地域福祉を支える人材の確保・育成や市民主体の地域福祉の推進状況、および福祉サービス利用援助体制の状況等を勘案し、この告示の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
守山市社会福祉協議会運営管理事業 | 守山市社会福祉協議会の運営管理を行う事業 | 法人運営に必要な事務局員にかかる次の人件費 給料、職員手当等および共済費 | 補助対象経費の10分の10以内 | 予算の範囲内 |
地域福祉活動推進事業 | (1) 法人運営部門 地域福祉推進体制および基盤整備・強化 (2) 地域福祉活動推進部門 ア 情報収集、広報活動および各種調査に関する事業 イ 学区や自治会を単位とした小地域での福祉活動の推進に関する事業 ウ 民生委員・児童委員他各種福祉関係機関・団体との連絡調整に関する事業 エ ボランティア活動推進のため、情報誌の発行や広報啓発、相談、養成研修、活動への支援を行う事業 (3) 福祉サービス利用支援部門 地域福祉権利擁護・総合相談 | 事業実施に要する次の経費 報酬、賃金、報償費、旅費、研修費、需用費、役務費、保険料、広報費、会議費、使用料および賃借料、保守料、負担金、助成金 | 補助対象経費の2分の1以内 | 3,000,000円 |
戦没者追悼事業 | 戦没者の追悼に関する事業 | 事業実施にかかる助成金 | 補助対象経費の10分の10以内 | 予算の範囲内 |
民生委員・児童委員等訪問活動推進事業 | 民生委員・児童委員等が行う「寄り添い見守り活動」を円滑に実施する事業 | 事業実施にかかる助成金 | ||
地域活動支援事業 | 地域福祉の更なる推進に向け、その拠点である学区社会福祉協議会活動の運営の充実・強化のため、地域活動支援コーディネーターを配置し、助言や情報提供等を通じて活動を支援する事業 | 事業実施に要する次の経費 給料、職員手当等、共済費、需用費、役務費、使用料および賃借料 |