○守山市町史等刊行事業費補助金交付要綱
平成18年4月26日
守山市告示第117号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の町の歴史または本市の歴史資料および民俗資料の調査研究の成果を図書として刊行する事業(以下「町史等刊行事業」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者および補助要件)
第2条 補助対象者は、市内の活動拠点を置き、町史等刊行事業を行おうとする団体で、市長が認めたものとする。
2 補助対象者は、この補助金を受けるために町史等刊行事業を実施するうえで次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 刊行する図書の編集段階において、学識者、専門家等の監修を経ること。
(2) 刊行した図書を市長が指示する市内の学校、公民館、図書館、公文書館、市役所、自治会等に寄贈すること。
(補助対象経費および補助金の額)
第3条 補助対象経費は、刊行する図書の印刷製本に要する費用とする。
2 補助金の額は、前項の補助対象経費の3分の1とし、50万円を限度とする。
(交付申請)
第4条 規則第3条に定める期日は、5月31日とする。
(1) 事業成果物
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成18年4月26日から施行する。
2 守山市地域伝承等の収集および研究活動事業費補助交付要綱(平成2年5月10日制定)は、廃止する。
3 市長は、この要綱の施行後3年を目途として、町史等の図書の刊行状況、歴史および民俗に対する社会の情勢等を勘案し、この要綱の施行について検討を加え、その結果に基づいて、この要綱の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。
4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。