○守山市無形民俗文化財保存継承事業費補助金交付要綱
平成18年4月26日
守山市告示第118号
(目的)
第1条 市長は、市内に所在する国、県または市の指定または選択の無形民俗文化財(以下「無形民俗文化財」という。)を保存継承するため、無形民俗文化財を保存継承および公開する事業(以下「補助対象事業」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、無形民俗文化財の保存団体とする。ただし、年によって公開の場所を変える無形民俗文化財にあっては、公開を担当する団体を補助対象者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、無形民俗文化財の保存継承または公開に係る次の経費とする。
(1) 材料、道具および衣装の購入費用または修繕費用(個人が占有する道具および衣装に係るものは除く。)
(2) 公開に係る施設等の借上料および指導者等への謝礼
(3) 記録用写真DPE、ポスター等の印刷製本費用
(4) その他市長が適当と認めたもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、対象経費の5分の1以内とする。
(補助交付申請)
第5条 補助対象者は、補助対象事業を実施する1月前までに次の書類を添付して補助金の交付申請をするものとする。
(1) 収支予算書
(2) 実施計画書(開催場所、人員、日程表等)
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
付則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 守山市無形民俗文化財保存奨励補助要綱(平成3年告示第51号)は、廃止する。
3 市長は、この要綱の施行後3年を目途として、無形民俗文化財の保存承継状況および公開状況、無形文化財に対する社会の情勢を勘案し、この要綱の施行状況等について検討を加え、その結果に基づいて、この要綱の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。
4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。
付則
1 この告示は平成24年4月1日に施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。