○守山市青少年育成市民会議活動事業補助金交付要綱

平成18年4月1日

守山市告示第60号

(趣旨)

第1条 市長は、青少年を健全に育成するため、守山市青少年育成市民会議(以下「市民会議」という。)が行う事業に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとし、補助対象経費および補助金の額は、別表に定めるところによる。

(1) 家庭教育の振興と健全化に関する事業

(2) 青少年の社会参加推進に関する事業

(3) 青少年団体の育成と社会環境の浄化に関する事業

(4) 青少年の非行防止推進に関する事業

(5) その他市民会議の目的を達成するために必要な事業

(交付申請)

第3条 規則第3条に規定する期日は、毎年6月30日までとし、補助金等交付申請書に添付する書類は、事業計画書(別記様式第1号)および収支予算書(別記様式第2号)とする。

(実績報告)

第4条 規則第11条に定める補助金等実績報告書に添付する書類は、事業実績報告書(別記様式第3号)および収支決算書(別記様式第4号)とし、補助事業が完了した日から30日を経過した日または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 この補助金は、規則第13条第2項の規定により、概算払ができるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(守山市社会教育関係団体運営費交付金交付要綱の廃止)

2 守山市社会教育関係団体運営費交付金交付要綱(平成15年告示第41号)は、廃止する。

(評価および見直し)

3 市長は、毎年度、活動および事業の発展状況等を勘案し、この告示の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて、告示の改廃その他の必要な措置を講ずるものとする。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助金の額

事業にかかる報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料

補助対象経費の2分の1以内で、市長が定める額

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守山市青少年育成市民会議活動事業補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第60号

(平成18年4月1日施行)