○守山野洲交通安全協会事業補助金交付要綱

平成18年4月1日

守山市告示第63号

(趣旨)

第1条 市長は、市内における交通道徳の普及高揚、交通事故防止対策の推進を図るため、守山野洲交通安全協会が行う事業に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交通安全のための意識の普及、啓発および指導に関する事業

(2) 幼稚園、学校、保育園等における交通安全教育の推進に関する事業

(3) その他市長が特に必要と認めた事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する事業に要する経費に、補助対象年度の前年の10月1日現在の守山市と野洲市の人口比率の内、守山市の比率を乗じた額の2分の1以内とし、予算の範囲において補助金を交付する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(実績報告)

第4条 規則第11条に定める補助事業等実績報告に添付する書類は、次の各号に掲げるものとし、翌年度の4月15日までに提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 事業関係決算書

(3) その他市長が必要と定める書類

(補助金の交付)

第5条 補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき概算払いにより交付する。

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。

3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。

4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。

5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

この告示は、平成25年1月17日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

守山野洲交通安全協会事業補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第63号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第3章 務/第5節 その他
沿革情報
平成18年4月1日 告示第63号
平成21年6月1日 告示第134号
平成25年1月17日 告示第15号
平成27年4月1日 告示第130号
平成28年4月1日 告示第137号
平成30年4月1日 告示第209号
令和3年4月1日 告示第225号