○守山市コミュニティ防災センター使用許可基準
平成18年7月21日
(趣旨)
第1条 この基準は、守山市コミュニティ防災センターの設置および管理に関する条例(平成15年条例第11号。以下「条例」という。)および守山市コミュニティ防災センターの設置および管理に関する規則(平成15年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、規則第9条に基づき守山市コミュニティ防災センター(以下「センター」という。)の使用について必要な事項を定める。
(1) 使用を許可する施設は、会議室(1)もしくは市民研修室(1)または(2)とする。
(2) 使用日時は、年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く午前9時から午後9時30分までの間とする。
(3) 使用許可は、定期的でなく、入場料または入場料に類するものを徴収する会議、催し等でない場合で、かつ次の事項のいずれかに該当する場合に限るものとする。
ア 使用を希望する日時に他のすべての施設を使用(借用)できない場合
イ 使用目的および人数から会議室(1)もしくは市民研修室(1)または(2)以外に適当な施設を使用(借用)できない場合
(4) 使用を許可するものは次のとおりとする。
ア 防災に関する研修会、講習会、訓練および啓発を目的とする会議または研修会を開催しようとする自治会、NPOおよびボランティア団体
イ 市が主催する事業の担当課(室)
(使用許可)
第3条 市長は、規則第6条の規定により会議室(1)もしくは市民研修室(1)または(2)の使用申請があった場合は、その申請を審査し、前条の規定に適合すると認めたときは、規則第8条に基づきその使用を許可する。この場合において、当該申請者に通知する規則別記様式第2号の防災センター使用許可書に次の許可条件を記するものとする。
(1) 使用中の管理は、許可を受けた使用団体が責任をもって対応することとし、使用後は、原状に復旧すること。
(2) 警報が発令されるなど、災害予防および災害対応等を緊急に行うべき事項が生じた場合は、使用の許可を取り消すこと。また、使用中であっても退去を命じられたときは速やかに退去すること。
付則
この基準は、平成18年8月1日から施行する。