○守山市地域包括支援センター運営協議会要綱
平成18年4月1日
守山市告示第106―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、守山市介護保険条例施行規則(平成15年規則第13号。以下「規則」という。)第46条の2第2項に規定する守山市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について、規則に規定するもののほか、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務について審議するものとする。
(1) 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の担当する圏域に関すること。
(2) センターの設置、変更および廃止ならびにセンターの業務の委託先法人への委託等に関すること。
(3) センターの運営基準の作成に関すること。
(4) センターの運営評価に関すること。
(5) 地域における連携体制の構築、地域資源の開発その他地域包括ケアに関すること。
(6) 前各号に掲げるものの他支援センターの運営に関すること。
(会長)
第3条 協議会の会長(以下「会長」という。)は、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、協議会に関係者の出席を求め、説明または意見をきくことができる。
5 委員は、自己の属する法人に関する事項については、その議事に加わることができない。
6 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会の会長が必要と認め、協議会の議決を経たときは非公開とすることができる。
(介護保険運営協議会への報告)
第5条 会長は、協議会の会議の結果を、介護保険運営協議会へ報告するものとする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康福祉部長寿政策課地域包括支援センターにおいて処理する。
付則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。