○守山市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年4月1日

守山市告示第106―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市介護保険条例施行規則(平成15年規則第13号。以下「規則」という。)第46条の2第1項第1号に規定する地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、規則に規定するもののほか、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「地域密着型サービス事業者」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項に規定するサービスを行う事業者をいう。

2 この要綱において、「地域密着型介護予防サービス事業者」とは、法第8条の2第12項に規定するサービスを行う事業者をいう。

3 この要綱において、「介護福祉施設サービス事業者」とは、法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスを行う事業者をいう。

(委員会の所掌事務)

第3条 委員会は、次の事項について提言を行う。

(1) 地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者および介護福祉施設サービス事業者の指定に係る選考に関すること。

(2) その他特に必要とする事項

(委員長)

第4条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会での議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 第3条第1号に係る委員会の会議は、公開しない。

(選考方法)

第6条 事業者の選考は、原則書類審査により行うものとする。ただし、必要に応じ申請者から事業内容についての説明を受けるものとする。

(議決事項)

第7条 委員会の議決の結果は、必ず協議会へ報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

守山市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年4月1日 告示第106号の2

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第106号の2
平成29年3月31日 告示第110号
令和3年4月1日 告示第242号