○守山市集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第31号

(特例による許可)

第2条 条例第10条の規定による市長の許可(以下「特例許可」という。)を受けようとするものは、建築許可申請書(別記様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 特例許可を受けようとする理由書

(5) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、特例許可をしたときは当該申請者に対し建築許可通知書(別記様式第2号)を、許可をしないときは不許可とする理由を付した建築不許可通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(建築主の変更)

第3条 許可を受けた建築物で、その工事完了前に建築主を変更しようとするものは、建築主変更届(別記様式第4号)に、前条第2項の建築許可通知書を添えて、工事完了届を提出する前に市長に届け出なければならない。

(計画の変更)

第4条 条例およびこの規則の規定により特例許可を受けた建築物の計画を変更しようとするものは、改めて特例許可を受けなければならない。

(許可申請の取下げ)

第5条 第2条第1項の規定により市長に申請書を提出したものは、市長が特例許可をする前に当該申請を取下げようとするときは、許可申請取下げ届(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(工事の取りやめ)

第6条 特例許可を受けた建築物の建築主は、その工事の全部または一部を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(別記様式第6号)に、第2条第2項の建築許可通知書を添えて、市長に届け出なければならない。

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の守山市集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28規則22・一部改正)

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(平28規則22・一部改正)

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守山市集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第31号

(平成28年4月1日施行)