○守山市集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成19年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 特例許可を受けようとする理由書
(5) その他市長が必要と認める図書
付則
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の守山市集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則22・一部改正)
(平28規則22・一部改正)