○守山市特別用途地区建築条例施行規則

平成19年4月4日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市特別用途地区建築条例(平成19年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第5条に規定する特例許可を受けようとする者は、特例許可申請書(別記様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 許可を受けようとする理由書

(5) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の規定による申請について許可したときは、特例許可通知書(別記様式第2号)を交付し、許可をしないときは不許可とする理由を付した特例不許可通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(建築主の変更)

第3条 特例許可を受けた建築物で、その工事完了前に建築主を変更しようとする者は、建築主変更届(別記様式第4号)に、特例許可通知書を添えて、工事完了届を提出する前に市長に届け出なければならない。

(計画の変更)

第4条 条例およびこの規則の規定により特例許可を受けた建築物の計画を変更しようとする者は、改めて特例許可を受けなければならない。

(特例許可申請の取下げ)

第5条 第2条第1項の規定により市長に申請書を提出した者は、市長が特例許可をする前に当該申請を取下げようとするときは、許可申請取下げ届(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(工事の取りやめ)

第6条 特例許可を受けた建築物の建築主は、その工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(別記様式第6号)に、許可通知書を添えて、市長に届け出なければならない。

(建築規制)

第7条 条例別表第1種観光・レクリエーション特別用途地区の項に規定するその他第1種観光・レクリエーション特別用途地区の利便の増進および環境の保全に支障を及ぼすおそれのあるもので、規則で定めるものおよび同表第2種観光・レクリエーション特別用途地区の項に規定するその他第2種観光・レクリエーション特別用途地区の利便の増進および環境の保全に支障を及ぼすおそれのあるもので、規則で定めるものは、畜舎(市民等が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、集会等の多様な活動に資するものを除く。)とする。

(令3規則10・一部改正)

第8条 条例別表第1種公共公益施設特別用途地区の項および同表第2種公共公益施設特別用途地区の項に規定するボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設で規則に定めるもの(都市公園内における公園施設(都市公園法第2条第2項に規定するもの)を除く。)は、スキー場、ゴルフ練習場およびバッティング練習場とする。

(令3規則10・追加)

第9条 条例別表第2種公共公益施設特別用途地区の項に規定する映画館またはナイトクラブその他これに類する施設で規則に定めるものは、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)とする。

(令3規則10・追加)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の守山市特別用途地区建築条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月25日規則第10号)

この規則は、令和3年3月30日から施行する。

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(平28規則25・一部改正)

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(平28規則25・一部改正)

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守山市特別用途地区建築条例施行規則

平成19年4月4日 規則第66号

(令和3年3月30日施行)