○守山市特別用途地区建築条例施行規則
平成19年4月4日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市特別用途地区建築条例(平成19年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 許可を受けようとする理由書
(5) その他市長が必要と認める図書
(建築主の変更)
第3条 特例許可を受けた建築物で、その工事完了前に建築主を変更しようとする者は、建築主変更届(別記様式第4号)に、特例許可通知書を添えて、工事完了届を提出する前に市長に届け出なければならない。
(計画の変更)
第4条 条例およびこの規則の規定により特例許可を受けた建築物の計画を変更しようとする者は、改めて特例許可を受けなければならない。
(工事の取りやめ)
第6条 特例許可を受けた建築物の建築主は、その工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(別記様式第6号)に、許可通知書を添えて、市長に届け出なければならない。
(令3規則10・一部改正)
(令3規則10・追加)
第9条 条例別表第2種公共公益施設特別用途地区の項に規定する映画館またはナイトクラブその他これに類する施設で規則に定めるものは、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)とする。
(令3規則10・追加)
付則
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の守山市特別用途地区建築条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年3月25日規則第10号)
この規則は、令和3年3月30日から施行する。
(平28規則25・一部改正)
(平28規則25・一部改正)