○守山市次世代育成支援対策施設整備費補助金交付要綱
平成19年2月14日
守山市告示第15号
(趣旨)
第1条 市長は、市内において社会福祉法人が守山市次世代育成支援対策地域行動計画に基づく施設整備事業を行うことに対し、次世代育成支援対策を推進し、市民福祉の増進に資するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる整備事業は、平成18年度次世代育成支援対策施設整備交付金の交付について(平成19年1月22日厚生労働省発雇児第0122001号。厚生労働事務次官通知)に該当する事業とし、補助対象経費は別表中の1補助対象経費の欄に定める経費とする。
(内示)
第5条 市長は、前条の協議を審査し、補助金の交付が適当と認められる場合は、補助金の交付内示を行うこととする。
(交付申請)
第6条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の提出期限は、その都度市長が別に定めることとする。
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、添付を省略することができる。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書および経費明細書(別記様式第3号)
(3) 工事設計書(図面添付)
(4) 社会福祉法人に係る登記事項証明書
(5) 社会福祉法人理事会の議決を証明するもの
(実績報告)
第7条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業実績報告書(別記様式第4号)
(2) 工事精算設計書(図面および完成写真)
(3) 工事関係契約書の写しおよび工事完了検査済証の写し
(4) 工事関係決算書および会計書類(別記様式第5号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(財産処分の制限)
第9条 補助金の交付を受けた者は、市長の承認を得ないで補助事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)を他人に譲渡し、もしくは賃貸し、または他の目的に使用してはならない。ただし、補助事業等により取得し、または効用の増加した財産の処分制限期間(平成13年厚生労働省告示第239号)の規定に準じた処分制限期間を経過した場合については、この限りでない。
2 前項の規定に違反した場合は、市長は当該補助金の返還を命ずることができる。
3 取得財産を担保に供しようとする場合には、事前に市長と協議して、承認を受けなければならない。
付則
この告示は、平成19年2月14日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
別表(第2条および第3条関係)
補助金交付基準表
1 補助対象経費 | 2 補助基準額 | 3 補助率 |
平成18年度次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱別表1―1の算定基準に定まる経費 | 平成18年度次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱第8条イ(ア)の交付基礎額と同条イ(イ)の額を比較して少ない方の額 | 補助基準額の7/4以内 |