○法竜川改修に係る事業促進活動補助金交付要綱
平成19年6月26日
守山市告示第157号
(趣旨)
第1条 市長は、一級河川法竜川改修事業の促進を図るため、法竜川流域関係自治会と関係機関との密接な連絡調整を図る機関である法竜川改修促進協議会が行う活動事業に要する経費に対して、予算の範囲内において法竜川改修に係る事業促進活動補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、法竜川の流域の自治会および関係機関から選出された者で組織する法竜川改修促進協議会とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる事業、経費および補助率は、別表に定めるところによるものとし、補助金の額は、予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請等)
第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、事業計画書および収支予算書とする。
2 規則第3条に規定する期日は、毎年7月1日までとする。
(概算払)
第5条 補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付するものとする。
(実績報告)
第6条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、事業報告書および事業歳入歳出決算書とする。
付則
1 この告示は、平成19年6月26日から施行する。
2 この告示は、一級河川法竜川改修事業が完了した年度の翌年度をもって、その効力を失う。
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。
4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。
5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。
6 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、平成24年11月30日から施行する。
付則
この告示は、平成27年3月26日から施行する。
付則
この告示は、平成30年3月31日から施行する。
付則
この告示は、令和3年3月15日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 一級河川法竜川改修に係る早期事業化および事業促進に係る要望事業 2 関係機関との会議、地元説明会等連絡調整事業 3 先進事例等の調査および研修 4 その他市長が必要と認める事業 | 謝金 旅費 会議費 要望書等印刷経費 通信運搬費 使用料および賃借料 その他市長が必要と認めた経費 | 1/2以内 |