○守山市農村女性活動グループ連絡協議会活動支援事業補助金交付要綱

平成19年7月17日

守山市告示第170号

(趣旨)

第1条 市長は、魅力ある農業・農村づくり、農業経営の基盤強化および担い手農家の育成をはかるため、守山市農村女性活動グループ連絡協議会が、地域農産加工物づくりの促進、農村地域の活性化ならびに女性の新たな能力開発および社会参画の促進を目的に行う事業に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者および補助対象事業)

第2条 この補助対象者は、自分で育てた野菜や加工物等を守山の新しい地域ブランドにするために、市内の農業に従事する女性で組織された守山市農村女性活動グループ連絡協議会とする。

2 補助対象となる事業および経費ならびに補助金の額および限度額は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 規則第3条に規定する期日は、毎年7月31日までとし、補助金等交付申請書に添付する書類は、守山市農村女性活動グループ連絡協議会活動支援事業計画書兼収支予算書(別記様式)とする。

(実績報告書)

第4条 規則第11条に定める補助事業等実績報告書は、事業が完了した日から起算して30日を越えない日または当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに守山市農村女性活動グループ連絡協議会活動支援事業実績報告書兼収支精算書(別記様式)を添付し提出するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年7月17日から施行する。

(評価および見直し)

2 市長は、毎年度、守山市農村女性活動グループ連絡協議会が行う事業の成果等を勘案し、この告示の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて、告示の改廃その他の必要な措置を講ずるものとする。

別表(第2条関係)

補助の対象となる事業

補助対象経費

補助金の額

守山市農村女性活動グループ連絡協議会が実施する次の事業を対象とする。

(1) 公的機関等の実施する大会への参加

(2) 実績活動発表大会等への参加

(3) 講師を招いて農産物加工品等作成の実施

(4) 直売等の自主的事業の実施

(5) その他市長が適当と認めた事業

研修講師謝礼

研修講師費用弁償

消耗品費

材料費

印刷製本費

通信運搬費

借上料

その他市長が必要と認めた経費

補助対象経費の1/3以内

補助限度額 23千円

画像画像

守山市農村女性活動グループ連絡協議会活動支援事業補助金交付要綱

平成19年7月17日 告示第170号

(平成19年7月17日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第7章 業/第1節 農林水産業
沿革情報
平成19年7月17日 告示第170号