○守山市環境こだわり農産物育成事業補助金交付要綱

平成19年8月27日

守山市告示第187号

(趣旨)

第1条 この要綱は、環境と調和した農業、食育への取り組み等の時代の新たな潮流をかんがみ、より安全で安心な農産物の栽培を推進するために必要な措置を講じ、もって守山産農産物の消費拡大を図るため、滋賀県環境こだわり農業推進条例(平成15年滋賀県条例第4号。以下「県条例」という。)に基づき、減農薬、減化学肥料等環境への負荷を低減する方法で水稲を栽培した者に対し、予算の範囲内において、守山市環境こだわり農産物育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次条に規定する事業を行う農業者または農業者が組織する団体もしくは法人とする。

(交付の要件)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する水稲の栽培および出荷とする。

(1) 市内の農地であって農業振興地域(農業振興の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に基づき指定された農業振興地域)外において栽培が行われているものであること。

(2) 県条例第13条に規定する環境こだわり農産物認証を受けたものであること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助金の交付を受けようとする者が、当該年度において作付した前条の要件を満たしている水稲の作付面積(農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に定める農業共済組合が行う水稲に係る共済事業の加入面積に限る。)に、1アール当たり250円を乗じた額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条の規定に基づき、毎年12月末日までに補助金等交付申請書に、環境こだわり農産物育成事業実施計画書(別記様式第1号)および当該年度において有効な環境こだわり農産物認証通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(補助事業の完了)

第6条 補助事業は、補助金の交付決定を受けた者が、当該年度における水稲の出荷を終えたときに完了したものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、当該補助事業完了後30日以内に、規則第11条の規定に基づき、補助事業等実績報告書に、環境こだわり農産物育成事業実績報告書(別記様式第2号)および当該年度における環境こだわり農産物認証通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(施行期日等)

1 この告示は、平成19年8月27日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。

2 平成19年度における第5条の規定の適用については、同条中「毎年9月末日」とあるのは「平成19年11月末日」と読み替えるものとする。

(検証期限)

3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。

(守山市環境こだわり米支援事業補助金交付要綱の廃止)

4 守山市環境こだわり米支援事業補助金交付要綱(平成17年告示第211号)は、廃止する。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

この告示は、平成22年3月31日から施行する。

この告示は、平成24年3月31日から施行する。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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守山市環境こだわり農産物育成事業補助金交付要綱

平成19年8月27日 告示第187号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第7章 業/第1節 農林水産業
沿革情報
平成19年8月27日 告示第187号
平成20年4月1日 告示第104号
平成22年3月31日 告示第74号
平成24年3月31日 告示第102号
平成25年4月1日 告示第160号
平成27年4月1日 告示第75号
平成30年4月1日 告示第128号
令和2年4月1日 告示第131号
令和3年3月31日 告示第125号
令和6年3月31日 告示第128号