○守山市病児・病後児保育事業費補助金交付要綱
平成19年10月18日
守山市告示第222号
(趣旨)
第1条 市長は、保護者が就労している等で子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応等を行うことを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する保育所(以下「保育所」という。)が行う病児・病後児保育事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号)に基づき、保育所が実施する事業とし、補助事業、補助の要件、補助基本額および補助率は別表のとおりとする。
(1) 病児・病後児保育事業費補助金所要額調書(別記様式第1号)
(2) 病児・病後児保育事業実施保育所状況調書(別記様式第2号)
(3) 歳入歳出予算書抄本
(4) 病児・病後児保育事業を担当する保健師、助産師、看護師または准看護師の資格証明書の写し
(実績報告)
第4条 規則第11条に規定する補助金実績報告書には、次に掲げる書類を添えて、当該事業完了の日から1月以内または翌年度4月10日までのいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 病児・病後児保育事業費補助金収支精算書(別記様式第3号)
(2) 病児・病後児保育事業実施報告書(別記様式第4号)
(3) 病児・病後児保育事業実施状況報告書(別記様式第5号)
(4) 歳入歳出決算(見込み)書抄本
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払いにより、上半期分(4月から9月までの分)および下半期分(10月から3月までの分)の2回に分けて交付するものとする。
付則
1 この告示は、平成19年10月18日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年9月18日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年11月18日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成29年12月28日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成30年11月2日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和元年7月9日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業 | 児童が保育中に微熱を出すなど体調不良となったが、保護者が勤務等の都合で直ちに迎えに来られない場合において、保育所において保護者が迎えに来るまでの間預かる、当日の緊急対応等を行う事業 |
補助の要件 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱第3条第12号に定める病児保育事業にかかる「病児保育事業の実施について(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号)」の別紙「病児保育事業実施要綱」第6条第3号における体調不良児対応型の実施要件等を満たす事業とする。 |
補助基本額 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱の別紙病児保育事業の部病児保育事業(事業費)の項第3項に定める基準額とする。 |
補助率 | 10分の10以内 |