○守山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成19年12月21日
規則第104号
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成2年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成19年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図(2面以上で、道路に接する面は前面道路を含めること。)
(5) 特例許可を受けようとする理由書
(6) その他市長が必要と認める図書
(平22規則56・平28規則85・一部改正)
(計画の変更)
第4条 条例およびこの規則の規定により特例許可を受けた建築物の計画を変更しようとするものは、改めて特例許可を受けなければならない。
(有料老人ホーム)
第7条 条例別表第2の3笠原地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第5項、4石田町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第5項、5荒見町地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第5項、6立田町地区地区整備計画区域の表の項目欄A地区ア建築物の用途の制限の項第5項、7服部町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第5項、8幸津川町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第5項、10布施野地区地区整備計画の表ア建築物の用途の制限の項第5項、11森川原町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第5項、12木浜町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第5項、13赤野井町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第5項および17矢島町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第5項の規定により規則で定める有料老人ホームは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームのうち、次のいずれにも該当するもので、かつ、市街化調整区域内に立地することがやむを得ないと市長が認めるものとする。
(1) 有料老人ホーム設置運営標準指導指針(平成14年7月18日老発第0718003号厚生労働省老健局長通知)における基準に適合していること。
(2) 権利関係が、利用権方式または賃貸方式のものであり、分譲方式ではないこと。
(3) 立地について、市長が承認を与えたものであること。
(4) 市街化調整区域に存する医療介護機能と密接に連携しつつ立地していること。
(5) 入居一時金および利用料に関する国の基準に従い適正な料金設定がなされていること。
(平22規則56・追加、平26規則6・平26規則33・平27規則13・平27規則61・平27規則78・平29規則8・平30規則5・平30規則50・令元規則72・令4規則13・令4規則31・一部改正)
(介護老人保健施設)
第8条 条例別表第2の3笠原地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第5項、4石田町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第5項、5荒見町地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第5項、6立田町地区地区整備計画区域の表の項目欄A地区ア建築物の用途の制限の項第5項、7服部町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第5項、8幸津川町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第5項、10布施野地区地区整備計画の表ア建築物の用途の制限の項第5項、11森川原町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第5項、12木浜町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第5項、13赤野井町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第5項および17矢島町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第5項の規定により規則で定める介護老人保健施設は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設のうち、次のいずれにも該当するもので、かつ市街化調整区域に立地することがやむを得ないと市長が認めるものとする。
(1) 介護老人保健施設の開設許可の見込みが確実であること。
(2) 介護老人保健施設の人員、施設および設備ならびに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第30条に規定する協力病院が、介護老人保健施設の近隣に所在するもの
(3) 介護老人保健施設の規模については、地域の要介護老人数等を踏まえて、見込まれるその地域の利用を考慮した規模のものであること。
(平22規則56・追加、平26規則6・平26規則33・平27規則13・平27規則61・平27規則78・平29規則8・平30規則5・平30規則50・令元規則72・令4規則13・令4規則31・一部改正)
(1) 都市計画法第34条各号の規定による開発許可を受けた事業所または同法第29条第1項もしくは同法第43条第1項の規定による許可申請日の10年以前から当該市街化調整区域に存する事業所が市街化区域から相当の距離にあり、通勤困難等特別の事情があること。
(2) 事業所の社宅および寮等は、都市計画法第34条各号の規定による開発許可を受けた事業所または同法第29条第1項もしくは同法第43条第1項の規定による許可申請日の10年以前から当該市街化調整区域に存する事業所と同一の敷地または隣接もしくは近接の土地であること。
(3) 事業所の社宅および寮等の規模については、従事者等から判断して過大でないこと。
(平27規則78・追加)
(1) 工場等の用途については、技術先端型業種(医薬品製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、電子計算機・同付属装置製造業、電子応用装置製造業、電子計測器製造業、電子機器用・通信機器用部品製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業等)およびその他単独立地指向型業種の工場または研究所(研究棟、管理棟、医療棟等の施設)であること。
(2) 工場等の規模については、5ヘクタール未満であること。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(平27規則78・追加)
(社会福祉施設)
第11条 条例別表第2の3笠原地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第10項、4石田町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第9項、6立田町地区地区整備計画区域の表の項目欄A地区ア建築物の用途の制限の項第10項、7服部町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第10項、8幸津川町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第10項、10布施野地区地区整備計画の表ア建築物の用途の制限の項第9項、11森川原町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第10項、12木浜町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第10項、13赤野井町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第10項および17矢島町地区地区整備計画区域の表ア建築物の用途の制限の項第10項の規定により規則で定める社会福祉施設は、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設で次に掲げる公益施設の社会福祉施設(複合施設を含む。)とする。
(1) 老人福祉法第5条の2第1項に規定する老人居宅生活支援事業を行う事業(地域密着型事業に係るものを除く。)のうち同条第2項に規定する老人居宅介護等事業(同法に基づく単独立地が可能な施設があり、やむを得ず当該施設に附属して設けられるものに限る。)、同条第3項に規定する老人デイサービス事業および同条第4項に規定する老人短期入所事業に係る社会福祉施設
(2) 老人福祉法第5条の3に規定する(介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業に係るものを除く。)施設を行う事業で老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センターおよび老人介護支援センター
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う事業のうち同条第6項に規定する療養介護、同条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第10項に規定する施設入所支援、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援および同条第17項に規定する共同生活援助(建設補助があるものに限る。)に係る社会福祉施設
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設および同条第28項に規定する福祉ホーム
2 前項に掲げる施設は、次のいずれにも該当するもので、かつ、市街化調整区域内に立地することがやむを得ないと市長が認めるものとする。
(1) 当該社会福祉施設の設置および運営は、国の定める基準に適合するもの
(2) その位置、規模からみて周辺の市街化を促進するおそれがないもの
ア 近隣に関係する医療施設、社会福祉施設等が存在し、これらの施設と当該許可に係る社会福祉施設のそれぞれがもつ機能とが密接に連携しつつ立地または運用する必要がある場合
イ 当該施設を利用する者の安全等を確保するため立地場所に配慮する必要がある場合
ウ 当該開発区域周辺の優れた自然環境が必要と認められる場合など、当該開発区域周辺の資源、環境等の活用が必要である場合
エ 現に存在する施設において、新たに当該事業等を行うもので、その立地について市の所管部局との調整が図られている場合
(平27規則13・追加、平27規則61・一部改正、平27規則78・旧第9条繰下・一部改正、平28規則97・平29規則8・平30規則5・平30規則50・令元規則72・令4規則13・令4規則31・一部改正)
(壁面の位置の制限の適用除外)
第12条 条例別表第2の3笠原地区地区整備計画区域の表カ壁面の位置の制限の適用除外の項第4項、4石田町地区地区整備計画区域の表カ壁面の位置の制限の適用除外の項第4項、5荒見町地区整備計画区域の表カ壁面の位置の制限の適用除外の項第4項、6立田町地区地区整備計画区域の表の制限の項目欄A地区カ壁面の位置の制限の適用除外の項第4項、7服部町地区地区整備計画区域の表カ壁面の位置の制限の適用除外の項第4項、8幸津川町地区地区整備計画区域の表カ壁面の位置の制限の適用除外の項第4項、10布施野地区地区整備計画区域の表カ壁面の位置の制限の適用除外の項第4項、11森川原町地区地区整備計画区域の表カ壁面の位置の制限の適用除外の項第4項、12木浜町地区地区整備計画区域の表カ壁面の位置の制限の適用除外の項第4項、13赤野井町地区地区整備計画区域の表カ壁面の位置の制限の適用除外の項第4項および17矢島町地区地区整備計画区域の表カ壁面の位置の制限の適用除外の項第4項の規定により規則で定める壁面の位置の制限の適用除外は、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第9号に規定する公衆電話所とする。
(平22規則56・追加、平26規則6・平26規則33・一部改正、平27規則13・旧第9条繰下・一部改正、平27規則61・一部改正、平27規則78・旧第10条繰下・一部改正、平29規則8・平30規則5・平30規則50・令元規則72・令4規則13・令4規則31・一部改正)
(建築物の主な壁またはこれに代わる柱)
第13条 条例別表第2の16守山駅東口地区地区整備計画区域の表オ壁面の位置の制限の項中「建築物」とは、延べ面積が150平方メートル以上または高さが5メートル以上の建築物をいう。
(令5規則1・追加)
(令4規則13・追加、令5規則1・旧第13条繰下)
付則
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
付則(平成22年12月21日規則第56号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
付則(平成26年3月20日規則第6号)
この規則は、平成26年3月20日から施行する。
付則(平成26年8月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
付則(平成27年7月23日規則第61号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
付則(平成27年12月17日規則第78号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の守山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成28年7月8日規則第85号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
付則(平成28年12月19日規則第97号)
この規則は、平成29年1月15日から施行する。
付則(平成29年3月24日規則第8号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
付則(平成30年12月20日規則第50号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
付則(令和元年9月27日規則第72号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第13号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 本則に次の1条を加える改正規定 公布の日
(2) 第7条、第8条、第11条第1項および第12条の改正規定 令和4年4月15日
付則(令和4年6月23日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平22規則56・全改)
(平22規則56・平28規則21・一部改正)
(平22規則56・平28規則21・一部改正)