○守山市土地区画整理事業助成要綱
平成19年4月1日
守山市告示第76号
(趣旨)
第1条 市長は、宅地利用の増進と公共施設の整備を図るため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定による土地区画整理事業(以下「事業」という。)の施行者および施行しようとする者(以下「施行者等」という。)に対し、役務助成および費用助成を行うものとし、その助成に関して守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成を受けることのできる施行者等は、法第3条第2項に規定する土地区画整理組合で法第14条第1項の規定により滋賀県知事または守山市長の認可を受けた組合または土地区画整理組合を設立しようとする者とする。
(1) 市街化区域にあっては、事業の施行区域の面積が3ヘクタール以上であること。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条に規定する都市施設を含む地区にあっては、事業の施行区域の面積が2ヘクタール以上であること。
(2) 事業の施行後における施行区域内の公共施設(道路、公園、広場または緑地の用に供する土地をいう。)および公益施設(集会所用地等をいう。)の面積が施行区域の面積の20パーセント以上であること。
(助成等の内容)
第4条 市長は、前条の事業を行う施行者等に対して次に掲げる助成を行うものとする。
(1) 法第75条の規定による技術的援助
(2) 土地区画整理組合の設立および事業の施行に要する費用にかかる助成金の交付
(技術的援助の内容)
第5条 前条第1号に規定する技術的援助は、次に掲げるものとする。
(1) 法第4条第1項および法第14条第1項の規定による認可の申請までの調査、測量、設計およびその他の事務
(2) 事業施行に伴う事務指導および技術的援助
(3) その他市長が必要と認める技術的援助
(他の制度等との調整)
第9条 組合等区画整理補助事業実施要領(昭和45年6月8日付け建設省都区発第28号)の規定に基づく補助を受ける施行者等は、同補助の交付を受ける部分については、この要綱による助成を行わない。
2 市長は、施行者等の求めに応じ、法第120条の規定による都市計画街路等の築造工事にかかる公共施設管理者負担金を、別表に定める基準に基づき負担することができる。
3 市長は、施行者等が公共施設管理者負担金を求める場合においては、施行者等と協議し対象となる公共施設およびその負担額等について覚書を取り交わすものとする。
4 市長は、前項の覚書に基づき、年度毎に当該年度の負担金の額、負担の時期および精算方法等について施行者等と協定を取り交わすものとする。
(助成金の申請)
第10条 施行者等は、年度毎に当該年度に施行する事業にかかる助成金について、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長が定める日までに市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 定款(既に土地区画整理組合を設立している場合に限る。)
(3) 資金計画書
(4) 年度別事業実施予定表
(5) 位置図
(6) 区域図1/2500
(7) 事業計画書(年度毎に事業計画を色分けすること。)
(事業の執行等)
第13条 助成決定者は、助成金の交付決定の内容に従い事業を執行し、市長の定める期日または随時の要求に応じて、事業の執行状況を報告しなければならない。
(事業計画の変更)
第14条 助成決定者は、助成金の交付決定後事業計画の変更をしようとするときは、守山市土地区画整理事業計画変更申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(助成金の交付決定額の変更等)
第15条 市長は、前条の事業計画の変更により、助成金の交付決定額を変更することができる。
(完了届等)
第16条 助成決定者は、当該年度に施行する事業を完了したときは、直ちに守山市土地区画整理事業完了届(別記様式第6号)を市長に提出し、確認を受けなければならない。
(実績報告)
第17条 助成決定者は、当該年度の施行事業について、規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付し、その事業終了後または当該年度終了後直ちに市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 資金報告書
(3) 年度別事業実施結果表
(4) 事業報告書(年度毎に事業実績を色分けすること。)
(助成金の交付時期等)
第19条 助成金の交付の時期は、前条に規定する助成金額確定後とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、工事の出来形に応じて、助成金の部分払いをすることができる。
(助成金の交付)
第20条 市長は前条の規定による助成金請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求者に対し助成金を交付するものとする。
(助成の取消等)
第21条 市長は、施行者等または助成決定者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、その者に対し助成の決定を取り消し、または既に交付した助成金の全部もしくは一部を返還させることができる。
(1) 事業を中止または廃止したとき。
(2) 正当な理由がなく、事業の施行を著しく遅延させたとき、または事業内容が事業計画と異なるとき。
(3) 助成についての申請または助成金の執行について不正な行為があったと認めるとき。
(4) 助成の条件に違反したとき。
(5) 保留地処分金等の範囲内で事業の精算が可能と認められたとき。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の守山市土地区画整理事業助成要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助成の申請のある事業から適用し、施行日前に助成の決定を受けたものについては、なお従前の例による。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の守山市土地区画整理事業助成要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助成の申請のある事業から適用し、施行日前に助成の決定を受けたものについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 事項 | 助成金 | 公共施設管理者負担金 | |
1 組合設立までの費用 | (1) 骨格測量(基準点測量、水準測量) (2) 調査測量(現況測量、地区界測量) (3) 権利調査 (4) 事業計画書作成(設立認可申請書) | 全額 |
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2 組合設立後の費用 | 事務費 (施行区域の総面積に対して1m2当たり) | 10円 |
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3 公共施設の築造に要する費用の助成および負担 | (1) 都市計画道路 | 用地費 |
| 全額 ただし、施行区域の面積5ヘクタール以上の場合は幅員9メートルを超える部分とし、施行区域の面積5ヘクタール未満の場合は幅員6メートルを超える部分 |
築造費 | 全額 ただし、施行区域の面積5ヘクタール以上の場合は幅員9メートルを超える部分とし、施行区域の面積5ヘクタール未満の場合は幅員6メートルを超える部分 |
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(2) 都市計画公園および都市公園 | 用地費 |
| 全額 ただし、施行区域の面積の3パーセントを超える部分 | |
築造費 | 本工事の全額 ただし、施行区域の面積の3パーセントを超える部分 |
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(3) 河川法の規定に基づく河川および公共下水道雨水幹線 | 用地費 |
| 全額 ただし、既設水路および河川に併設する場合は、その増幅分 | |
築造費 | 2分の1以内 |
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(4) 水路(事業の施行地区外から流入し施行地区内を通過する既設の水路に代わる幅員1.5メートル以上の幹線水路) | 築造費 | 3分の1以内 |
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(5) 上水道(将来の水需要が予測され、市が先行投資として配水管を布設する場合に限る。) | 布設工事費 | 3分の1以内 |
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(6) 公共下水道(事業の施行地区外から施行地区内への接続を含む。) | 布設工事費 | 10分の4以内 |
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(7) 調整池(事業完了後の所有権および管理は市とする。) | 用地費 | 全額 |
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(8) 区画街路 | 用地費 | 全額 ただし、施行区域の面積5ヘクタール以上の場合は幅員9メートルを超える部分とし、施行区域の面積5ヘクタール未満の場合は幅員6メートルを超える部分 | ||
築造費 | ||||
(9) 幹線道路 | 用地費 補償費 | 全額 ただし、現道を拡幅する場合はその増部分。 | ||
備考 (1) 公共管理者負担金は、従前の宅地評価額(不動産鑑定)を基準として算出した額とする。 (2) 市が助成する用地費は、従前の宅地評価額(不動産鑑定)を基準として算出した額とする。 (3) 幹線道路とは、守山市まちづくり市道整備計画の整備対象道路として位置付けられており、かつ、地区計画区域内に存するものに限る。 (4) 公共施設管理者負担金については、国庫補助金の交付対象となる部分に限り負担する。また、同一年度における負担金の限度額については、予算の範囲内で市長が定める額とする。 |