○守山市老人ホーム入所措置等実施要綱

平成20年1月16日

守山市告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市福祉事務所長(以下「所長」という。)が行う老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定による措置について、守山市老人福祉法施行細則(平成4年規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(養護老人ホームへの入所措置の基準)

第2条 法第11条第1項第1号の規定による65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)を養護老人ホームへ入所させ、または入所を委託する措置は、当該高齢者が次のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 環境上の理由については、次のおよびに該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

入院加療を要する状態でないこと。

イ 環境の状況

家族および住居の状況等現在置かれている生活環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項のいずれかに該当すること。

(特別養護老人ホームへの入所措置の基準)

第3条 法第11条第1項第2号の規定による高齢者を特別養護老人ホームに入所させ、または入所を委託する措置は、当該高齢者が次のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定において概ね要介護3以上の要介護状態(要介護1または要介護2の要介護状態に該当する者であって、次のいずれかに該当するものを含む。)に該当すること。

 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。

 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。

 家族等による虐待があるもしくは虐待の可能性があり、在宅サービス等を利用しても生活環境の改善の見込みが立たないこと。

 単身世帯であるもしくは同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援サービスが十分に提供されないこと。

(2) 入院加療を要する健康状態でないこと。

2 所長は、前項の規定にかかわらず、当該高齢者が介護保険法の規定による要介護認定を受けること、または事業者と契約して介護サービスを利用することを希望しないため、介護福祉施設サービスに係る保険給付(以下「施設サービス」という。)を受けることが困難であると認めるときは、特別養護老人ホームへの入所措置を行うことができる。

(養護委託の措置の基準)

第4条 法第11条第1項第3号の規定による高齢者の養護を養護受託者に委託する措置(以下「養護委託の措置」という。)は、当該高齢者が次のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 養護老人ホームまたは特別養護老人ホームの入所措置の基準を満たしていること。

(2) 当該高齢者の身体または精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれのない場合で、養護受託者の了承を得ていること。

(措置の決定手続き等)

第5条 所長は、養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所措置をしようとする者および養護委託の措置をしようとする者について、老人ホーム入所等判定審査票(別記様式。以下「審査票」という。)に関係資料を添付して、入所判定委員会(守山市老人ホーム入所判定委員会設置要綱(平成20年告示第26号)に規定する委員会をいう。以下同じ。)の意見を聴き、その要否を判定するものとする。

2 所長は、前項の要否判定において特別養護老人ホームにかかる判定については、介護保険法第14条に基づく介護認定審査会における同法第27条に基づく要介護認定の結果を基本とし、判定を行うものとする。

3 所長は、家族等による虐待を受け、生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する場合は、入所判定委員会の開催を待つことなく入所措置を行うことができるものとする。

4 所長は、必要に応じて、措置を受けた者(以下「措置者」という。)、その家族等を訪問し、必要な調査および指導を行うものとする。

(措置の変更手続き等)

第6条 所長は、老人ホームの長または養護受託者から年1回措置者全員の措置後の生活記録等の提出を求め、第2条または第3条の規定に基づき、入所継続の要否を総合的に見直すものとする。

2 所長は、前項の見直しにより措置要件について適合しないと判断される措置者については、審査票に関係資料を添付して、入所判定委員会に措置継続について意見を聴き、その要否を決定するものとする。

3 所長は、措置の変更等を実施する場合は、措置者およびその家族等の意思を聴取するとともに、措置の趣旨について説明し、理解と合意を得た上で措置変更等を行うものとする。

(措置の廃止)

第7条 所長は、措置者が次のいずれかに該当する場合、その時点において措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の事由により老人ホームまたは養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合または概ね3箇月を超えるに至ったとき。

(3) 養護老人ホームへの措置者が施設サービスの利用が可能になったとき。

(4) 特別養護老人ホームへの措置者が第3条第2項に規定する事由の解消により、施設サービスの利用が可能になったとき。

(65歳未満の者の措置の基準)

第8条 所長は、満65歳未満の者で満60歳以上の者について、第2条各号または第4条に規定する基準を満たし、かつ、特に必要があると認めるときは、法第11条第1項第1号または第3号に規定する措置を行うものとする。

2 所長は、60歳未満の者が次の各号のいずれかに該当する場合は、養護老人ホームへの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないためこれを入所することができないとき。

(2) 介護保険法第8条第16項に規定する初老期認知症に該当するとき。

(3) 第2条各号に規定する基準を満たし、かつ、配偶者(満60歳以上の者に限る。)が養護老人ホームへの入所の措置を受けるとき。

3 所長は、介護保険法第7条第3項第2号に該当する者について、第3条第1項各号に規定する基準を満たし、かつ、特に必要があると認められるときは、法第11条第1項第2号に規定する措置を行うものとする。

(居宅における介護等に係る措置等)

第9条 所長は、65歳以上の者であって、身体上または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者等に対し、法第10条の4第1項の規定により居宅における措置を行うことができるやむを得ない事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービスに係る保険給付(以下「居宅サービス」という。)を受けることができる者が要介護認定を受けること、または事業者と契約して介護サービスを利用することを希望しないため、居宅サービスを利用することが困難であると認められるとき。

(2) 養護者による虐待から保護される必要が認められるとき。

(3) 65歳以上の家族等がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援が必要と認められるとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 所長は、前項の規定により措置を受けている者が当該事由の解消により、居宅サービスの利用が可能になった場合は、措置を廃止するものとする。

この告示は、平成20年1月16日から施行し、平成19年度の措置から適用する。

この告示は、平成20年6月3日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行し、同日以降に行う措置について適用する。

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守山市老人ホーム入所措置等実施要綱

平成20年1月16日 告示第9号

(平成27年4月1日施行)