○守山市企業内人権教育推進協議会事業費補助金交付要綱
平成20年3月26日
守山市告示第45号
(趣旨)
第1条 市長は、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の解決のため、自主的かつ続的な企業内人権問題研修の啓発を推進する守山市企業内人権教育推進協議会(以下「企業人推協」という。)に対し、市の予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費等)
第2条 補助対象経費、補助率等は別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条に規定する期日は、毎年5月31日までとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(検証期限)
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。
付則
この告示は、平成23年3月31日から施行する。
付則
この告示は、平成26年3月26日から施行する。
付則
この告示は、平成29年3月31日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 企業人推協が実施する企業内人権問題研修事業に要する経費および就職の機会均等の確保、雇用の安定等のための協議、調査研究、連絡調整等の活動に要する経費で次に掲げるもの (1) 報償費(講師謝金等) (2) 旅費(講師旅費等) (3) 需用費(印刷製本費等) (4) 役務費(通信運搬費等) (5) 使用料および賃借料(会場借上費等) (6) 備品購入費(研修教材購入費等) |
補助率 | 2分の1以内 |
限度額 | 200,000円 |