○守山市給水停止事務取扱規程

平成20年3月21日

企管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、守山市水道事業給水条例(平成10年条例第10号。以下「条例」という。)第34条第1号の規定による給水の停止(以下「給水停止」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(給水停止の対象者)

第2条 市長は、条例第34条第1号において規定する条例第23条の料金または第29条の手数料を納入しない者のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)に対し、給水停止を執行することができる。

(1) 水道料金を4月分以上滞納している者

(2) 滞納整理等で水道料金の未納額(以下「未納水道料金」という。)を市長が指定した日までに納付しなかった者または分納誓約の不履行で特に悪質と認める者

(3) その他市長が給水停止をすることが適当と認める者

(給水停止の予告)

第3条 市長は、前条の規定により給水停止を執行するときは、給水停止を執行しようとする10日前までに給水停止執行通知書(予告)(別記様式第1号。以下「予告通知」という。)により対象者に給水停止の旨を予告するものとする。

(給水停止の執行)

第4条 市長は、予告通知に指定した納付期日までに未納水道料金の納付がない者に対し、給水停止執行通知書(別記様式第2号)により通知の上、給水停止を執行するものとする。

(給水停止の執行猶予または解除)

第5条 市長は、第3条の規定に基づく予告通知を受けた者または前条の規定に基づく給水停止の執行を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、給水停止の執行を猶予または解除するものとする。

(1) 未納水道料金を完納したとき。

(2) 未納水道料金の2分の1以上の納付があり、残額について分納誓約書(別記様式第3号)の提出があったとき。ただし、残額の分納誓約は1年を超えることはできない。

(3) その他特に市長が必要と認めたとき。

(給水停止の再執行)

第6条 市長は、前条第2号に該当し、給水停止の執行を猶予または解除した場合において、分納誓約書に基づく納付が履行されないときは、再度給水停止を執行するものとする。

2 前号の規定により再度給水停止を執行したのちに、分納誓約書における誓約違反分が納付された場合、給水停止を解除するものとする。

この規程は、平成20年3月21日から施行する。

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守山市給水停止事務取扱規程

平成20年3月21日 企業管理規程第1号

(平成20年3月21日施行)