○びわこ地球市民の森のつどい交付金交付要綱
平成20年4月1日
守山市告示第109号
(趣旨)
第1条 市長は、緑の保護と再生に対する市民の意識が高まっているなかで、野洲川廃川敷地を豊かな森として再生・維持するために、行政と市民が協働で緑化推進に資するイベントを実施する団体の活動の経費に対し、予算の範囲内でびわこ地球市民の森のつどい交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象事業)
第2条 交付金の交付対象となる事業は、市民がびわこ地球市民の森で緑化活動を行うびわこ地球市民の森のつどいとする。
(交付対象団体)
第3条 交付金の交付の対象となる団体は、市民の緑化意識の向上につながる活動をボランティアで行うびわこ地球市民の森のつどい実行委員会とする。
(交付対象経費等)
第4条 交付金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、びわこ地球市民の森のつどいに係る経費(人件費を除く。)とする。
2 交付金の額は、交付対象経費の全額とする。ただし、毎年100万円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金等交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(別記様式第1号)
(2) 収支予算書(別記様式第2号)
(実績報告)
第6条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書の提出期日は、当該事業が完了した日から起算して60日以内とする。
2 規則第11条に規定する市長が別に定める書類(補助事業等実績報告書に添付すべき書類)は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書(別記様式第3号)
(2) 収支決算書(別記様式第4号)
(交付金の交付)
第7条 交付金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付するものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(検証期限)
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。
(平成19年度びわこ地球市民の森のつどい交付金交付要綱の廃止)
3 平成19年度びわこ地球市民の森のつどい交付金交付要綱(平成19年度告示第115号)は、廃止する。
付則
この告示は、平成24年10月29日から施行する。
付則
この告示は、平成26年7月8日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月27日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。