○守山市生涯学習・教育研究センターの設置および管理に関する条例

平成20年9月30日

条例第26号

(設置)

第1条 本市における教育の歴史および文化を顕彰し、その伝統を後世に継承する重要性にかんがみ、市民の生涯にわたる学習活動の総合的な推進を図るとともに、教育に関する専門的な研究を通じて教育の一層の振興に資するため、守山市生涯学習・教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 守山市生涯学習・教育支援センター

(2) 位置 守山市勝部三丁目9番1号

2 センターは、前項に定める名称のほか、守山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が規則で定める名称を称することができる。

(施設)

第3条 センターに次に掲げる施設を置く。

(1) 生涯学習会館

(2) 教育研究所

2 前項第1号の生涯学習会館に次の付属施設を置く。

(1) 多目的グラウンド

(2) 学びの記念広場

(管理および事業)

第4条 センターの管理は、教育委員会が行い、センターの施設においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習会館

 まちづくり活動および生涯学習による学びの場の提供

 各種の自主的な学習グループ活動の支援

 学習の機会および学習情報の提供

 その他教育委員会が必要と認める事項

(2) 教育研究所

 教育に関する専門的および技術的事項の調査ならびに研究

 教育関係職員の研修および研究支援

 その他教育委員会が必要と認める事項

(令6条例8・一部改正)

(供用時間等)

第5条 センターの供用時間および休業日は、教育委員会規則で定める。

(職員)

第6条 センターに所長その他必要な職員を置く。

2 前項に定めるほか、生涯学習会館に館長その他必要な職員を、教育研究所に所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第7条 センターを使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会に申請し、使用の許可を受けなければならない。この場合において、教育委員会は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用の許可について、必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織およびその関係者が使用し、もしくは使用に関係し、またはこれらの者の利益になると認めるとき。

(3) センターの施設、設備、備品等を破損、滅失、汚損、またはき損するおそれがあるとき。

(4) センターの管理上支障があると認めるとき。

(5) その他教育委員会がその使用を不適当であると認めるとき。

(使用許可の取消等)

第9条 教育委員会は、センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用の条件を変更し、もしくは使用を停止し、または退去を命じることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、教育委員会はこれに対して補償の責任は負わない。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、センターの使用の許可を受けた目的以外の目的に使用し、またはセンターを使用する権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに施設および設備を原状に回復し、返還しなければならない。

(使用者等の損害賠償)

第12条 使用者および利用者は、故意または過失によりセンターの施設、設備、備品等を破損し、滅失し、汚損し、またはき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ない理由があると認めるときは、その損害額を減額し、または免除することができる。

(使用料)

第13条 使用者は、守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。ただし、第7条から第9条まで、および第13条の規定は平成20年10月1日から、第3条第2項の規定は平成21年4月1日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例(昭和60年条例第3号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(守山市立教育研究所の設置に関する条例の廃止)

3 守山市立教育研究所の設置に関する条例(昭和51年条例第35号)は、廃止する。

(令和6年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

守山市生涯学習・教育研究センターの設置および管理に関する条例

平成20年9月30日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)