○守山市社会福祉法人等の利用者負担額軽減実施に対する助成金交付要綱
平成18年12月28日
守山市告示第243号
社会福祉法人等の利用者負担額減免実施に対する助成金交付要綱(平成12年告示第103号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得者で特に生計が困難である者および生活保護受給者について、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とし、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人その他の団体(以下「社会福祉法人等」という。)が低所得者等に対して、当該サービスの提供を受けた者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)の軽減を行った場合、その軽減の一部について予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(軽減の対象者)
第2条 利用者負担額の軽減を受けることのできる者は、世帯全員が市民税非課税者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすもののうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第62条に規定する要介護被保険者等および生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する者をいう。)として実質的に負担軽減を受けている者は除くものとする。
(1) 年間収入額が150万円以下である単身世帯に属する者または150万円に世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である世帯に属する者
(2) 預貯金の額が350万円以下である単身世帯に属する者または350万円に世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である世帯に属する者
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない者
(4) 利用者負担額の負担能力のある親族等に扶養されていない者
(5) 介護保険料を滞納していない者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者(旧措置入所者として実質的に負担軽減を受けている者を除く。以下「特例措置対象者」という。)は、利用者負担額の軽減を受けることができる。
(1) 平成25年生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者(平成25年厚生労働省告示第174号による生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正に伴い平成25年7月31日をもって生活保護が廃止された者であって、同日においてこの要綱(他の市区町村が実施する同様の制度を含む。)に基づく軽減または特定入居者介護サービス費もしくは特定入居者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き世帯全員が市民税非課税者であって、前項各号に掲げる要件を全て満たすもの
(2) 平成26年生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者(平成26年厚生労働省告示第136号による生活保護法による保護の基準の改正に伴い平成26年3月31日をもって生活保護が廃止された者であって、同日においてこの要綱(他の市区町村が実施する同様の制度を含む。)に基づく軽減または特定入居者介護サービス費もしくは特定入居者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き世帯全員が市民税非課税者であって、前項各号に掲げる要件を全て満たすもの
(3) 平成27年生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者((平成27年厚生労働省告示第227号)による生活保護法による保護の基準の改正に伴い平成27年3月31日をもって生活保護が廃止された者であって、同日においてこの要綱(他の市区町村が実施する同様の制度を含む。)に基づく軽減または特定入居者介護サービス費もしくは特定入居者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者)のうち、引き続き世帯全員が市民税非課税者であって、前項各号に掲げる要件を全て満たすもの
(4) 平成30年生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者(平成30年厚生労働省告示第317号による生活保護法による保護の基準の改正に伴い平成30年9月30日をもって生活保護が廃止された者であって、同日においてこの要綱(他の市区町村が実施する同様の制度を含む。)に基づく軽減または特定入居者介護サービス費もしくは特定入居者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者)のうち、引き続き世帯全員が市民税非課税者であって、前項各号に掲げる要件を全て満たすもの
(5) 令和元年生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者(令和元年厚生労働省告示第66号による生活保護法による保護の基準の改正に伴い令和元年9月30日をもって生活保護が廃止された者であって、同日においてこの要綱(他の市区町村が実施する同様の制度を含む。)に基づく軽減または特定入居者介護サービス費もしくは特定入居者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者)のうち、引き続き世帯全員が市民税非課税者であって、前項各号に掲げる要件を全て満たすもの
(6) 令和2年生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者(令和2年厚生労働省告示第302号による生活保護法による保護の基準の改正に伴い令和2年9月30日をもって生活保護が廃止された者であって、同日においてこの要綱(他の市区町村が実施する同様の制度を含む。)に基づく軽減または特定入居者介護サービス費もしくは特定入居者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者)のうち、引き続き世帯全員が市民税非課税者であって、前項各号に掲げる要件を全て満たすもの
(軽減の対象となる介護保険サービス等)
第3条 軽減の対象となる介護保険サービス(生活保護受給者を除く。)は、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護および介護予防小規模多機能型居宅介護ならびに介護保険法に基づく第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業および介護保険法に基づく第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)とし、別表第1に掲げるものに係る利用者負担額を軽減の対象とする。
2 生活保護受給者の軽減の対象となる介護保険サービスは、指定介護老人福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護とし、別表第2に掲げるものに係る利用者負担額を軽減の対象とする。
(軽減の額)
第4条 社会福祉法人等が実施する軽減率は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金の受給者にあっては、2分の1)とする。ただし、生活保護受給者にかかる利用者負担額および特例措置対象者の居住費にかかる利用者負担額については全額とする。
(軽減の申請)
第5条 社会福祉法人等が提供する介護保険サービスの利用者負担額の軽減を受けようとする者は、あらかじめ市長に社会福祉法人等利用者負担軽減制度対象確認申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。
2 市長は、前項において軽減を可と決定した者(以下「軽減対象者」という。)に次の確認証を交付するものとする。
(1) 軽減対象者(生活保護受給者および特例措置対象者を除く。) 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度対象確認証(別記様式第3号)
(2) 軽減対象者(生活保護受給者) 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度対象確認証(生活保護受給者・支援給付受給者用)(別記様式第4号)
(3) 軽減対象者(特例措置対象者) 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度対象確認証(特例措置対象者用)(別記様式第5号)
3 確認証の有効期限は毎年7月末日までとする。
4 市長は、軽減対象者およびその同一世帯員の同意を得て毎年6月または7月に前年の所得状況等を調査し、確認証の更新を行うことができる。
(軽減の実施)
第7条 軽減対象者が軽減を受けようとする場合は、社会福祉法人等に被保険者証および確認証を提示しなければならない。
2 社会福祉法人等は、確認証を提示した軽減対象者に対し、確認証の内容に基づき軽減を行うものとする。
(助成の対象者)
第8条 この要綱による助成対象者は、軽減対象者に対して第3条に規定する介護保険サービス等を提供し、当該介護保険サービスに伴う利用者負担額を軽減する旨市長に申し出た社会福祉法人等(自らの財務状況を踏まえて自主的に軽減の実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人を除く。以下同じ。)とする。
(助成の範囲)
第9条 市長は、社会福祉法人等が軽減した総額のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担額による収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)の1パーセントを超えた額の2分の1に相当する額を助成するものとする。ただし、地域密着型介護老人福祉施設および介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担額による収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成基準額の対象とする。
(助成金の交付申請等)
第10条 社会福祉法人等は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に市長が必要と認める書類として利用者負担額を軽減した内訳がわかる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(助成金の実績報告)
第11条 社会福祉法人等は、規則第11条に規定する補助金実績報告書に市長が必要と認める書類として軽減に関する収支決算書を添付し、翌年度の4月末日までに提出しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年12月28日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(税制改正に伴う特例措置)
2 地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)により、介護保険施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第1項第3号に規定するものの利用者負担段階が第3段階から第4段階になる場合に、平成20年度までの期間に限り、平成17年度税制改正に伴う特例措置(以下「特例措置」という。)としてこの要綱による軽減の対象とすることにより、利用者負担の急激な増加を抑えることとする。この場合において、第4条中「4分の1」とあるのは「8分の1」と読み替えるものとする。
(1) 年間収入額が単身世帯の場合は190万円以下とし、単身でない場合は世帯員が1人増えるごとに50万円を190万円に加算した額以下であること。
(2) 預貯金の額が単身世帯の場合は350万円以下とし、単身でない場合は世帯員が1人増えるごとに100万円を350万円に加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(検証期限)
4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成28年3月31日とする。
5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。
6 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。
7 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、平成24年6月29日から施行する。
付則
この告示は、平成25年1月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成26年7月10日から施行し、同月1日以降に発効する確認証について適用する。
付則
この告示は、平成27年6月18日から施行し、同年4月1日以降に発効する確認証について適用する。
付則
この告示は、平成29年2月24日から施行し、平成28年度分の助成金から適用する。
付則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
付則
この告示は、令和元年11月27日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
付則
この告示は、令和2年11月10日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
介護保険サービス | 利用者負担 |
介護老人福祉施設 | 介護費、食費および居住費 |
短期入所生活介護 | 介護費、食費および滞在費 |
通所介護 | 介護費および食費 |
訪問介護 | 介護費 |
夜間対応型訪問介護 | 介護費 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護費 |
地域密着型通所介護 | 介護費および食費 |
認知症対応型通所介護 | 介護費および食費 |
小規模多機能型居宅介護 | 介護費、食費および宿泊費 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 介護費、食費および居住費 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 介護費、食費および宿泊費 |
介護予防訪問介護 | 介護費 |
介護予防通所介護 | 介護費および食費 |
介護予防短期入所生活介護 | 介護費、食費および滞在費 |
介護予防認知症対応型通所介護 | 介護費および食費 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | 介護費、食費および宿泊費 |
第1号訪問事業 | 介護費 |
第1号通所事業 | 介護費および食費 |
注 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設または介護予防短期入所生活介護に係る食費、居住費および滞在費については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費または特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。
別表第2(第3条関係)
介護老人福祉施設 | 個室の居住費 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 個室の居住費 |
短期入所生活介護 | 個室の滞在費 |
介護予防短期入所生活介護 | 個室の滞在費 |
注 特例措置対象者にあっては、介護保険制度における特定入所者介護サービス費または特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。