○守山市公衆衛生活動事業交付金交付要綱

平成20年4月1日

守山市告示第70号

(趣旨)

第1条 市長は、市民の健康の保持および増進を図り、疾病予防、大規模災害時の医療確保および在宅医療の推進に寄与するため、一般社団法人守山野洲医師会(以下「医師会」という。)および一般社団法人草津栗東守山野洲歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)が実施する研修会等の事業に対し、予算の範囲内で公衆衛生活動事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象事業)

第2条 交付金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、市民または市内で開業する医師および歯科医師(以下「市内医師等」という。)を対象に実施する次に掲げる事業とする。

(1) 医師会および歯科医師会が主催または共催する次に掲げる事業

 市内医師等の先進地視察研修に係る事業

 市内医師等の専門的知識の向上を目的とした研修、講演会等を開催する事業

 市民に対する健康に関する講座および研修会等を開催する事業

 災害発生における医療の確保に関する事業

 在宅医療の推進に関する事業

(2) 医師会および歯科医師会以外の団体(本市を除く。)が実施する次に掲げる事業へ参画する事業

 市内医師等の専門的知識の向上を目的とした研修会および講習会等

 市内または県内で開催される健康に関する事業(広く市民が参加できる事業に限る。)

(3) 本市が主催または共催する事業

(4) 本市保健事業への協力に必要な連絡調整に係る事業

(交付対象団体)

第3条 交付金の交付対象となる団体は、医師会および歯科医師会とする。

(対象経費および交付額)

第4条 交付金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)および交付金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、対象事業において、国、県、地方公共団体、その他団体からの補助金等の収入がある場合は、対象経費の実支出額から当該補助金等の額を減じた額を対象経費とする。

(交付申請)

第5条 医師会および歯科医師会は、交付金の交付を受けようとするときは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、公衆衛生活動事業計画書(別記様式第1号)を添付し、毎年6月30日までに市長に提出しなければならない。

2 医師会および歯科医師会は事業を中止し、もしくは廃止しようとするとき、または事業の内容を変更しようとするときは、変更内容がわかる書類を添付し、守山市公衆衛生活動事業交付金変更交付申請書(別記様式第2号)により変更交付申請を行なうものとする。

(交付金の交付)

第6条 交付金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付する。

(実績報告)

第7条 規則第11条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公衆衛生活動事業実績報告書(別記様式第3号)

(2) 公衆衛生活動事業収支決算書(別記様式第4号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 実績報告書の提出期日は、交付金の交付を受けた事業(以下「事業」という。)終了後30日以内または交付金の交付決定に係る年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日とする。

(交付金に係る帳簿等の保存年限)

第8条 医師会および歯科医師会は、交付金に係る帳簿および証拠書類を当該事業の完了後5年間保存しなければならない。

1 この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の交付金から適用する。

2 第4条中「毎年6月30日」とあるのは、平成20年度に限り「7月31日」と読み替えて適用する。

3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。

この告示は、平成25年1月22日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表

対象事業

対象経費

交付金の額

第2条第1号から第3号までに掲げる事業

報酬、講師謝金、講師の費用弁償、旅費、使用料および賃借料、消耗品費、印刷製本費、燃料費、通信運搬費、備品購入費、原材料費、委託料およびその他市長が認めるもの。

対象経費の10分の10の額

ただし、同条第1号および第2号において事業の対象が、市民または市内医師等以外を含む場合は、対象経費を当該事業の参加者数に占める市民または市内医師等の割合(参加者数が確認できない場合は、医師会または歯科医師会における人口割)により按分した額(1円未満切捨て)

同条第4号に掲げる事業

印刷製本費、通信運搬費、連絡調整用車輌にかかる経費(賃借料および燃料費)

対象経費に2分の1を乗じて得た額を、医師会または歯科医師会の関係市の数で除して得た額(1円未満切捨て)

(注1) この表における「医師会または歯科医師会の関係市」とは、医師会においては、守山市および野洲市、歯科医師会においては草津市、栗東市、守山市および野洲市をいう。

(注2) この表における「人口割」とは、守山市の人口を医師会または歯科医師会の関係市の人口の総数で除して得た割合をいう。なお、ここでいう「人口」とは、事業実施年度の4月1日における住民基本台帳人口をいう。

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守山市公衆衛生活動事業交付金交付要綱

平成20年4月1日 告示第70号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第5章 保健衛生
沿革情報
平成20年4月1日 告示第70号
平成25年1月22日 告示第18号
平成27年4月1日 告示第145号
平成30年4月1日 告示第193号
平成31年4月1日 告示第168号
令和3年3月22日 告示第88号
令和6年3月29日 告示第81号