○守山市有料老人ホーム整備調整会議設置要綱

平成20年7月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 市長は、守山市内における有料老人ホームの設置運営に関する事業について、守山市有料老人ホーム設置指導要綱(平成20年告示第167号。以下「指導要綱」という。)に基づく事前協議にかかる審査を行うため、守山市有料老人ホーム整備調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 指導要綱第4条に規定する事前協議に係る内容および合意事項の審議に関すること。

(2) 設置希望者への指導に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は総括者、副総括者および委員をもって組織する。

2 総括者は、健康福祉部次長(長寿策課等担当)をもって充て、副総括者は、健康福祉部長寿政策課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(平25訓令14・平29訓令22・平30訓令20・一部改正)

(職務)

第4条 総括者は調整会議を総括する。

2 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調整会議の会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。

2 調整会議は、その所掌事務を遂行するにあたり必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出または出席を求め、説明または報告をさせることができる。

(市長への報告)

第6条 総括者は、必要に応じ、審議結果を市長に報告し、その指示を受けるものとする。

(庶務)

第7条 調整会議の庶務は、健康福祉部長寿政策課において処理する。

(平29訓令22・一部改正)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第22号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第20号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平29訓令22・全改、平30訓令20・一部改正)

総合政策部次長

都市経済部次長

都市経済部都市活性化局次長

農業委員会事務局長

企画政策課長

長寿政策課長

介護保険課長

都市計画課長

建築課長

開発調整課長

農政課長

守山市有料老人ホーム整備調整会議設置要綱

平成20年7月1日 訓令第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年7月1日 訓令第16号
平成22年4月1日 訓令第8号
平成25年4月1日 訓令第14号
平成29年3月31日 訓令第22号
平成30年4月1日 訓令第20号