○守山市ごみ・水環境問題市民会議運営費補助金交付要綱
平成20年10月14日
守山市告示第230号
(趣旨)
第1条 市長は、ごみ問題、水環境保全および地球温暖化問題についての市民意識の向上、良好な生活環境づくり等の方策を協議し、実践する「守山市ごみ・水環境問題市民会議」に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、実践活動に必要な用具およびその活動に要する経費とし、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 規則第3条に規定する期日は、12月末日までとする。
(実績報告)
第4条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書には、次に掲げる書類を添えて、当該事業完了の日から1月以内または翌年度4月10日までのいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業歳入歳出決算書
(交付金の交付)
第5条 交付金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付するものとする。
付則
1 この告示は、平成20年10月14日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、平成24年2月29日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年12月28日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
守山市ごみ・水環境問題市民会議 | 実践活動に必要な次に掲げる経費 普及啓発活動に必要な物品の購入費用、啓発資料等作成費用、研修にかかる費用およびその他活動に要する費用 | 予算の範囲内で市長が定める額 |