○守山市ごみ・水環境問題市民会議運営費補助金交付要綱

平成20年10月14日

守山市告示第230号

(趣旨)

第1条 市長は、ごみ問題、水環境保全および地球温暖化問題についての市民意識の向上、良好な生活環境づくり等の方策を協議し、実践する「守山市ごみ・水環境問題市民会議」に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、実践活動に必要な用具およびその活動に要する経費とし、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 規則第3条に規定する期日は、12月末日までとする。

(実績報告)

第4条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書には、次に掲げる書類を添えて、当該事業完了の日から1月以内または翌年度4月10日までのいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業歳入歳出決算書

(交付金の交付)

第5条 交付金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付するものとする。

1 この告示は、平成20年10月14日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。

この告示は、平成24年2月29日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年12月28日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

守山市ごみ・水環境問題市民会議

実践活動に必要な次に掲げる経費

普及啓発活動に必要な物品の購入費用、啓発資料等作成費用、研修にかかる費用およびその他活動に要する費用

予算の範囲内で市長が定める額

守山市ごみ・水環境問題市民会議運営費補助金交付要綱

平成20年10月14日 告示第230号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第6章 環境衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成20年10月14日 告示第230号
平成24年2月29日 告示第26号
平成27年4月1日 告示第137号
平成30年3月20日 告示第57号
令和3年12月28日 告示第465号