○守山市中小企業支援信用保証料助成金交付要綱

平成21年1月9日

守山市告示第4号

(趣旨)

第1条 市長は、不況による売上等の減少を受けている中小企業者の経営基盤および中小企業者の円滑な事業承継を図るため、滋賀県中小企業振興資金融資要綱(昭和59年滋賀県告示第211号。以下「県要綱」という。)第3条第2項に規定するセーフティネット資金(以下「セーフティネット資金」という。)または県要綱第3条第3項に規定する政策推進資金(以下「政策推進資金」という。)を利用する中小企業者の負担を軽減することを目的として、予算の範囲内において信用保証料の一部を助成するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、県要綱に定めるところによる。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、県要綱第5条に規定する融資対象者とし、次の要件をすべて満たす者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 令和2年3月5日以降に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号の規定により市長の認定を受け、セーフティネット資金(コロナ新規枠、コロナ借換枠、ポストコロナ新規枠およびポストコロナ借換枠を除く。)を利用した者

 平成20年10月31日以降に中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により市長の認定を受け、セーフティネット資金(コロナ新規枠、コロナ借換枠、ポストコロナ新規枠およびポストコロナ借換枠を除く。)を利用した者

 令和2年3月13日以降に中小企業信用保険法第2条第6項の規定により市長の認定を受け、セーフティネット資金(コロナ新規枠、コロナ借換枠、ポストコロナ新規枠およびポストコロナ借換枠を除く。)を利用した者

 令和3年4月1日以降に政策推進資金の事業承継枠を利用した者

(2) 信用保証協会の定めるところにより算出された信用保証料(以下「信用保証料」という。)を支払っている者

(3) 法人にあっては事業所の所在地が、個人にあっては住所が市内にある者

(助成金額等)

第4条 助成金額および助成限度額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 規則第3条の規定による交付の申請をしようとする者は融資実行日から1年以内に、守山市中小企業支援信用保証料助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 信用保証協会の発行する信用保証書(控)の写し

(2) 信用保証協会の発行する信用保証料計算書の写し

(3) 融資等実行証明書(別記様式第2号)

(4) 個人情報の提供に関する同意書(別記様式第3号)

(5) 次のいずれかの書類

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号、同項第5号または同条第6項の規定による認定書の写し

 現に事業承継の後継者であることがわかる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、守山市中小企業支援信用保証料助成金交付決定通知書(別記様式第4号)により交付決定通知を行うものとする。

(交付の条件)

第7条 規則第5条第1項の規定により、前条の交付決定にあたっては、市長は、次の条件を付するものとする。

(1) 前条の交付決定通知を受けた対象者(以下「交付決定者」という。)は、繰上償還を行った等の事由により信用保証協会から信用保証料の返還を受けた場合は、当該返還を受けた信用保証料のうち助成金額に相当する額を市に返還しなければならない。

(2) 市長は、交付決定者の条件変更により信用保証料の増額が生じた場合、新たに発生した信用保証料に対する助成は行わない。

(交付請求)

第8条 交付決定者は、守山市中小企業支援信用保証料助成金交付請求書(別記様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第11条に規定する実績報告は、交付申請書の提出によってなされたものとみなす。

(報告および調査等)

第10条 市長は、信用保証料助成金の交付に関し、必要があると認めるときは、交付決定者に対して報告を求め、関係書類を調査し、指示することができる。

1 この告示は、平成21年1月9日から施行し、平成20年10月31日以後に支払った信用保証料から適用する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

この告示は、平成21年6月16日から施行し、平成20年10月31日以後に支払った信用保証料から適用する。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定については、平成24年10月1日から施行する。

この告示は、平成25年3月11日から施行する。

この告示は、平成25年11月20日から施行する。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年3月5日から施行する。

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)

2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

この告示は、令和2年3月13日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

助成金額

(1) 交付申請者が信用保証協会に対して支払った信用保証料(県等他団体からの信用保証料助成等がある場合、その金額を控除した後の信用保証料)に2分の1を乗じて得た額とする。

(2) 信用保証料を分割納付する場合は、信用保証協会が予め定める第1回の納付金額(県等他団体からの信用保証料助成等がある場合、その金額を控除した後の納付金額)に対してのみ助成するものとする。

(3) セーフティネット資金を借換により利用する場合は、増額された融資額に対して支払った信用保証料(県等他団体からの信用保証料助成等がある場合、その金額を控除した後の信用保証料)に2分の1を乗じて得た額とする。

助成限度額

セーフティネット資金(コロナ新規枠、コロナ借換枠、ポストコロナ新規枠およびポストコロナ借換枠を除く。)を利用した者

1事業者1年度あたり50万円

政策推進資金事業承継枠を利用した者

1事業者1年度あたり30万円

助成回数

中小企業信用保険法第2条第5項第4号または同条第6項の規定により市長の認定を受けている者

経済産業省が指定する同一の事由(場合)ごとに、1事業者1回

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により市長の認定を受けている者

1事業者1年度あたり1回

政策推進資金事業継承枠を利用した者

1事業者1年度あたり1回

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守山市中小企業支援信用保証料助成金交付要綱

平成21年1月9日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第7章 業/第2節 商工振興
沿革情報
平成21年1月9日 告示第4号
平成21年3月31日 告示第59号
平成21年6月16日 告示第139号
平成22年3月31日 告示第68号
平成23年3月31日 告示第57号
平成24年3月31日 告示第94号
平成25年3月11日 告示第45号
平成25年11月20日 告示第326号
平成26年3月31日 告示第55号
平成27年4月10日 告示第175号
平成28年4月1日 告示第181号
平成29年3月29日 告示第82号
平成30年4月1日 告示第130号
平成31年4月1日 告示第196号
令和2年3月5日 告示第40号
令和2年3月13日 告示第47号
令和3年4月1日 告示第182号
令和4年4月1日 告示第151号
令和5年3月31日 告示第75号