○守山市国民健康保険税減免取扱規則

平成21年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市国民健康保険税条例(以下「条例」という。)第26条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免の適用範囲等)

第2条 条例第26条第1項の規定は、保険税の納税義務者および当該世帯に属する被保険者のうち、次のいずれかに該当する者で、保険税の全部または一部を負担することが著しく困難であると認められるものに対して、納税義務者の申請に基づき適用する。

(1) 不慮の災害(震災、風水害、火災その他これに類するものをいう。)または盗難等の事故により生活の基礎となる資産に重大な損害を受けた者

(2) 事業の休廃業、失業、疾病または負傷等により、当該賦課期日の属する年中の保険税の納税義務者および当該世帯に属する被保険者全員の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額または事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項または第5項の規定を適用せず、また、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項または第4項の規定の例によらないものとする。以下この条中山林所得金額の算定について同様とする。)および山林所得金額ならびに雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する失業等給付金の合計額(以下「総所得金額等」という。)の見積額が前年中の総所得金額等と比較して2分の1以下に減少し、かつ、当該賦課期日の属する年中の総所得金額等の見積額に対する当該年度の保険税の割合が10%以上の者

(3) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡もしくは重篤な傷病を負った場合または新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合

(4) 生活困窮、債務の返済等のため財産を譲渡した者

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定に該当する者

(6) 前各号に定めるもののほか、特に市長が必要と認める者

2 条例第26条第2項の規定は、保険税の被保険者のうち、同項各号のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限る。以下「旧被扶養者」という。)の属する世帯の納税義務者に対して、納税義務者の申請に基づき適用する。ただし、初年度において当該申請に基づく減免の適用を受けた旧被扶養者で、引き続き減免の適用を受けることができると認めるものの翌年度における申請については、省略することができる。

3 前2項の申請は、国民健康保険税減免申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。

(平25規則40・令2規則33―2・一部改正)

(保険税の減免通知)

第3条 市長は、前条の申請に基づき保険税の減免の可否を決定したとき、その旨を申請者に対して速やかに守山市国民健康保険税決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(適用期日)

第4条 市長は、前条の規則に基づき減免を決定したときは、申請書を受理した日以後に到来する納期限を含む納期の保険税から減免する。ただし、条例第26条第3項に定める日以後に申請書を受理した場合には、前段に定める納期の次の納期の保険税から減免する。

(減免割合)

第5条 第2条第1項各号に該当するものの減免割合は、別表のとおりとする。

2 第2条第1項各号に定めるもののうち2以上の規定に該当するものについては、減免割合の大きいいずれかの一の規定を適用する。

3 保険税の賦課に際し、既に条例第23条の規定または特別措置による減額が行われているときは、減免を行わない。ただし、減免額が条例第23条の規定または特別措置による減額をした額を超える場合は、その差額に対して減免を行う。

(減免の取消)

第6条 市長は、保険税の減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その措置を取り消し、その旨を守山市国民健康保険税取消通知書(別記様式第2号)により当該納税義務者に通知するとともに、減免により免れた当該国民健康保険税を当該納税義務者から徴収する。

(1) 資力の回復その他事情の変化によって減免が不適当となったとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたとき。

1 この規則は、平成21年3月31日から施行する。

2 この規則は、平成20年度分の国民健康保険税から適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 当分の間、平成22年度以降の第2条第2項による保険税の減免については、同項中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限る。以下「旧被扶養者」という。)」を「該当する者(以下「旧被扶養者」という。)」とし、「翌年度」を「翌年度以降」とする。

(平22規則23・追加)

(平成22年3月31日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第42号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日規則第33―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平25規則40・平31規則42・令2規則33―2・一部改正)

減免事由

適用範囲

減免割合

添付書類

(1) 第2条第1項第1号に規定するもの

1 全壊(焼)、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、または、復旧不能のとき。

所得割の全額

罹災証明書

2 主要構造部分が著しく損傷または焼失し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6/10以上の価値を減じたとき。

所得割の8/10

3 屋根、壁、建具等の大部分が損傷または焼失し、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4/10以上6/10未満の価値を減じたとき。

所得割の6/10

4 盗難、国保税条例第23条第2号に定める基準以下の世帯。

所得割、前年所得に占める被害額の割合

盗難証明書

(2) 第2条第1項第2号に規定するもの

納税義務者等が本人の意思に反して職を失い、当該賦課期日の属する年中の総所得金額等の見積額が、前年中の総所得金額等と比較して2分の1以下に減少し、生活が著しく困難と認められるとき。ただし、早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年、自己都合退職および自己の責めに帰すべき理由による解雇は除く。

納税義務者等が倒産、破産または廃業等により職を失い、当該賦課期日の属する年中の総所得金額等の見積額が、前年中の総所得金額等と比較して2分の1以下に減少し、生活が著しく困難と認められるとき。

 

見積額の計算書(別記様式第3号)

民生委員の意見書

医師の診断書

1 総所得金額等が皆無となり、生活が著しく困難と認められるもの。

所得割の全額

2 総所得金額等の減少割合が8割以上。

所得割の8/10

3 総所得金額等の減少割合が7割以上。

所得割の7/10

4 総所得金額等の減少割合が6割以上。

所得割の6/10

5 総所得金額等の減少割合が5割以上。

所得割の5/10

(3) 第2条第1項第3号に規定するもの

1 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

全額

医師の診断書

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入」という。)の減少が見込まれ、以下の全てに該当する場合。ただし、事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額を免除する。

事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号および第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、減少することが見込まれる全ての事業収入等に係る前年の所得額を乗じ、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額を除した金額に、以下の割合を乗じた金額

収入見積書

(1) 前年の合計所得金額が300万円以下であるとき。

10/10

(2) 前年の合計所得金額が400万円以下であるとき。

8/10

(3) 前年の合計所得金額が550万円以下であるとき。

6/10

(4) 前年の合計所得金額が750万円以下であるとき。

4/10

(5) 前年の合計所得金額が1,000万円以下であるとき。

2/10

国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算定すること。

ア 減免割合の欄中の「合計所得金額」の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ 適用範囲の欄中(1)から(5)までの「合計所得金額」の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料(税)軽減制度による軽減前の所得を用いること。


(4) 第2条第1項第4号に規定するもの

生活困窮、債務の返済に使用したもの。

譲渡所得に対応する所得割を限度に債務の返済額に対応する所得割

返済を証明する書類

(5) 第2条第1項第5号に規定するもの

服役または命令入所のとき。

当該個人の入所期間に係る全額

在監証明書

(6) 第2条第1項第6号に規定するもの

事由があったとき。

市長の定める割合

市長が必要と認めるもの

(7) 第2条第2項に規定するもの

1 旧被扶養者の属する世帯。

旧被扶養者にかかる所得割の全額および均等割額の1/2(均等割額については資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。ただし、国保税条例第23条第1項第1号または第2号に該当する世帯である場合は適用しない。)

旧被扶養者に該当する旨の記載した連絡票または証明する書類

2 旧被扶養者のみで構成されている世帯。

平等割額の1/2(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。ただし、国保税条例第5条第1号に規定する特定世帯または第23条第1項第1号もしくは第2号に該当する場合は適用しない。)

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守山市国民健康保険税減免取扱規則

平成21年3月31日 規則第15号

(令和2年4月24日施行)