○守山市小規模企業者小口簡易資金融資規則

平成21年3月31日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、市内における小規模企業者の事業経営の安定を図るため、その事業の用に供する資金(以下「小口簡易資金」という。)を簡易かつ低利に融資することによって、小規模企業者の経営基盤の強化および振興発展に資することを目的とする。

(融資を受ける者の資格)

第2条 小口簡易資金の融資を受ける資格を有する者は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号、第2号および第6号に規定する小規模企業者で、次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 滋賀県内で1年以上継続して同一事業を営んでいる者

(2) 法人にあっては登記上の主たる事業所の所在地が、個人にあっては住所が、市内にある者で、いずれも引き続き市内で1年以上所在または居住している者

(3) 申込日において、納入期日の到来している市税を完納している者

(4) 過去2年以内に金融機関において取引停止処分を受けていない者

(5) 滋賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の定める保証要件を満たしている者

(6) 保証協会の代位弁済歴を有しない者(代位弁済を受けた者で、求償債務を完済したものを含む。)

(7) 借入金を有する場合は、延滞をしていない者

(8) 小口簡易資金の借入残高を有する者が借換を行う場合は、元利を申込日において直近1年以上(元本据置期間は、算入しない。)延滞なく返済していること。

(9) 前回借り入れた小口簡易資金を滋賀県が定めるセーフティネット資金(借換枠)または旧経営安定借換資金により借換した場合は、当該融資実行日から起算して1年を経過していること。

(10) 営業に関し、許認可を必要とする事業を営んでいる場合は、当該許認可を受けている者

(11) 小口簡易資金の融資を受ける資格を有する者またはその役員等が、次の各号のいずれかに該当する者でないこと。

 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者

 暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与している者

 暴力団もしくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 からまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

 暴力団等 からまでに掲げる者が役員等になり、またはその経営に実質的に関与している法人その他の団体

(平24規則5・平25規則52・平28規則16・一部改正)

(融資の限度額)

第3条 小口簡易資金の融資の限度額は、1事業者について2,000万円とする。ただし、その他に、保証協会(他の信用保証協会を含む。)の保証が付いた融資を受けている者が小口簡易資金の融資を受けようとする場合は、それぞれの融資金額(償還中である融資金については、未償還融資金額)を合算して、2,000万円を超えるときは、その超えることとなる額の融資を受けることはできない。

(平30規則20・一部改正)

(融資の条件)

第4条 小口簡易資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資種別 設備資金または運転資金

(2) 融資利率 滋賀県市町小規模企業者小口簡易資金貸付制度協調預託実施要綱(昭和50年4月1日制定)第3条に定める貸付利率

(3) 融資期間 設備資金にあっては7年以内、運転資金にあっては5年以内

(4) 償還方法 一括償還または割賦償還とし、必要に応じて6箇月以内の据置期間を設けることができる。

(5) 融資口数 融資は口数単位によるものとし、前条の限度額内において1事業者につき3口を限度とする。ただし、同一年度内における融資回数は、口数にかかわらず3回を限度とする。

(平21規則46・平22規則34・平22規則51・平23規則32・平24規則71・平28規則16・一部改正)

(保証および担保)

第5条 小口簡易資金の融資を行うにあたっては、保証協会の保証に付するものとする。

2 保証協会は、前項の保証を行うにあたっては、保証人の保証または担保の提供を要求しないものとする。ただし、小口簡易資金の融資を受けようとする者(以下「融資申込者」という。)が法人の場合の代表者を除く。

(平30規則20・一部改正)

(資金の預託および金融機関)

第6条 市長は、小口簡易資金の融資にかかる資金として、予算で定める範囲内の金額を、次の各号に掲げる金融機関(以下「取扱金融機関」)に預託するものとし、預託を受けた取扱金融機関は、自己の資金を加えた資金をもって、融資を行うものとする。

(1) 滋賀中央信用金庫

(2) 株式会社滋賀銀行

(3) 株式会社関西みらい銀行

(4) 滋賀県信用組合

(5) 京都信用金庫

(6) 株式会社京都銀行

2 前項の規定による資金の預託は、原則として本市と各取扱金融機関との間に、預託に関する契約をそれぞれ締結した上、預金保険法(昭和46年法律第34号)第51条の2第1項に規定する決済用預金により行うものとする。

(平22規則1・平30規則20・平31規則39・一部改正)

(融資の申込み)

第7条 融資申込者は、守山市小規模企業者小口簡易資金融資申込書(別記様式第1号。以下「融資申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて、毎月5日までに市長に提出しなければならない。

(1) 市税の納税証明書(直近1年分)

(2) 住民票の写しまたは市内在住期間の分かる住民票記載事項証明書(個人の場合に限る。)

(3) 営業に関する許認可書等の写し(許認可を必要とする事業を営む者に限る。)

(4) 法人登記事項証明書および定款(法人の場合に限る。)

(5) 法人にあっては、直近2期の決算書、個人にあっては、直近2年の税務申告書または課税証明書

(6) 設備資金の場合にあっては、見積書または契約書およびカタログ、図面等

(7) 運転資金の場合にあっては、必要とする資金の算出根拠を示す書類

(8) 個人情報の提供に関する同意書(別記様式第2号)

(9) 誓約書(別記様式第3号)

2 市長は、融資申込者が過去に小口簡易資金を利用した事がない場合は、あらかじめ融資利率、償還方法等について説明を行わなければならない。

(平24規則5・一部改正)

(調査)

第8条 市長は、融資申込書を受理した場合においては、当該融資を実行する予定の取扱金融機関に対し、当該融資申込書(取扱金融機関用および保証協会用)を送付するものとする。

2 前項の場合において、市長および関係機関は次により必要な調査を行うものとする。

(1) 市長は、第2条に規定する資格要件の有無について調査を行うほか、融資の適否に必要な情報の収集を行う。

(2) 取扱金融機関は、融資の適否について調査を行う。

(3) 保証協会は、保証承諾の可否について調査を行う。

(事業の委託)

第9条 市長は、第7条に規定する融資の申込みにかかる受付および説明、前条第2項第1号に規定する融資の適否の調査その他小口簡易資金の融資に関する事務の一部を商工会議所法(昭和28年法律第143号)の規定に基づく守山商工会議所に委託することができるものとする。

(審査)

第10条 市長は、融資に係る審査に際し、守山市中小企業振興資金融資審査委員会規則(昭和46年規則第14号)に基づき設置された守山市中小企業振興資金融資審査委員会(以下「審査委員会」という。)に必要な意見を求めるものとする。ただし、1件の申込金額が50万円以下のものについては、この限りでない。

(決定)

第11条 市長は、前条の規定により、融資の可否およびその条件について決定したときは、融資申込者および取扱金融機関に小口簡易資金融資審査結果通知書(別記様式第4号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。

2 取扱金融機関は、通知書を受理したときは、保証協会の保証承諾を受けたうえ、必要な審査を行い、当該融資申込者に対して速やかに融資を実行するものとする。

3 取扱金融機関は、融資実行後速やかに、守山市小規模企業者小口簡易資金融資報告書(別記様式第5号)により、市長に報告するものとする。

(平24規則5・一部改正)

(運用状況の調査等)

第12条 市長は、小口簡易資金の融資を受けた者に対して、その融資金の使途、償還等について調査を行い、または必要な指導を行うことができる。

(貸付状況の報告)

第13条 取扱金融機関は、毎月の貸付状況を小口簡易資金貸付状況報告書(別記様式第6号)により、翌月10日までに市長に報告するものとする。

(平24規則5・一部改正)

(債権管理)

第14条 取扱金融機関は、金融機関の責務において融資金の回収を行い、延滞が生じた場合は、金融機関所定の督促を確実に行うとともに、毎月の延滞状況を翌月10日までに保証協会を経由し、市長に報告するものとする。

2 保証協会は、保証債務の履行を行った場合は、保証協会の責務において求償債権の回収に努めなければならない。

(庶務)

第15条 この規則において規定する小口簡易資金の融資に関する事務は、都市経済部商工観光課が処理する。

(平24規則71・令3規則21・一部改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第46号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年2月22日規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第34号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後の融資の申込みを受けた資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。

(平成23年10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市小規模企業者小口簡易資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資の申込みを受けた資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。

(平成24年10月1日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市小規模企業者小口簡易資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資の申込みを受けた資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。

(平成25年11月20日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第39号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平28規則16・一部改正)

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守山市小規模企業者小口簡易資金融資規則

平成21年3月31日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成21年3月31日 規則第19号
平成21年10月1日 規則第46号
平成22年2月22日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第34号
平成22年10月1日 規則第51号
平成23年10月1日 規則第32号
平成24年3月1日 規則第5号
平成24年10月1日 規則第71号
平成25年11月20日 規則第52号
平成28年3月30日 規則第16号
平成30年4月1日 規則第20号
平成31年4月1日 規則第39号
令和3年4月1日 規則第21号