○守山市中小企業振興資金融資審査委員会規則
昭和46年11月4日
規則第14号
(設置)
第1条 守山市中小商工業事業資金の融資に関する事項を審査するため守山市中小企業振興資金融資審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織および審議事項)
第2条 委員会の委員は、8人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。
(1) 金融機関の職員
(2) 商工会議所の職員
(3) 中小企業者の経理について識見を有する者
(4) 市の職員
(5) その他市長が必要と認める者
2 委員会が審議調査する事項は、守山市小規模企業者小口簡易資金融資規則(平成21年規則第19号)の規定による小口簡易資金とする。
(平21規則20・全改)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第4条 委員会に委員長および副委員長を置き委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(報酬等)
第6条 委員の報酬等については、守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)の定めるところによる。
(平21規則20・全改)
(秘密を守る義務)
第7条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退いた後も同様とする。
(平21規則20・全改)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市経済部商工観光課において処理する。
(平21規則20・全改、平24規則26・令3規則21・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(平19規則56・旧第8条繰下・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
付則(昭和48年5月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和49年5月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月20日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和55年6月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付則(平成3年12月4日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の規定、改正後の守山市同和対策推進協議会設置規則の規定、改正後の守山市中小企業振興資金融資審査委員会規則の規定および改正後の守山市準用河川管理規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成7年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日規則第56号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月31日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。