○守山市協働管理事業実施要綱

平成21年3月31日

守山市告示第56号

(目的)

第1条 市長は、守山市が管理する道路に隣接する緑地、植栽施設、路肩等(以下「道路隣接区域」という。)に関して除草、清掃、植栽その他の維持管理(以下「協働管理事業」という。)を行う市民、法人、団体等に対して、市が支援を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(協働管理事業の対象者)

第2条 協働管理事業の対象者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 守山市内に住所を有する者

(2) 守山市内に勤務先を有する者

(3) 守山市内に住所または拠点を有する法人または各種団体

2 前項の規定にかかわらず、守山市道路・河川植栽樹木維持管理事業助成金交付要綱(平成9年告示第254号)にもとづく補助金の交付を受けた者については、対象者から除くものとする。

(対象事業)

第3条 協働管理事業は次に掲げるもののうち、1年以上継続的に実施する事業とする。

(1) 植栽桝内における草花の植栽管理(桝内の樹木が枯れているものに限る。)

(2) 歩道の路面および植栽桝内の除草

(3) 歩道内へのプランターの設置

(4) ポケットパーク、緑地および花壇の管理

(5) 路肩の除草および花の植え付け

(6) 管理に必要な潅水、施肥ならびに散在性ごみの除去および清掃

(7) その他市長が適当と認めるもの

(事業の申請等)

第4条 第2条の対象者が、協働管理事業として市に支援を申請する場合は、協働管理事業承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書の受付期間は、事業開始の1月前までとする。

3 市長は、協働管理事業として支援することを承認したときは、協働管理事業承認書(別記様式第2号)を当該対象者に交付するものとする。

4 前項の承認は、1年間有効とする。ただし、次条に規定する承認の取消しがない場合は、さらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。

(許可の廃止)

第5条 前条第3項の承認書を受けた者(以下「協働管理者」という。)が、協働管理事業の取消しを希望するときは、取消しの3月前までに市長に協働管理事業承認取消届(別記様式第3号)を提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、協働管理者への承認を取り消すことができるものとする。

(1) 前項の届出があったとき。

(2) 活動内容等が協働管理事業申請書の申請内容と異なるとき。

(3) 協働管理者が公共の利益に反し、または反するおそれのある行為を行ったとき。

(4) 当該道路隣接区域を新たな目的のために使用する必要が生じたとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

3 市長は、前2項の規定により許可を取り消すときは、協働管理事業承認取消通知書(様式第4号)により協働管理者に通知するものとする。

(活動報告)

第6条 協働管理者は、当該年度の活動状況を協働管理事業活動報告書(別記様式第5号)により翌年度の4月末日までに市長に報告しなければならない。

(管理費用)

第7条 協働管理事業に必要な材料、機具等その他の経費は、協働管理者の負担とする。

(市の支援)

第8条 市長は、協働管理者が希望する場合には、次の各号に掲げる方法により協働管理者名等を市民に紹介することができる。

(1) 道路隣接地域におけるボードの設置

(2) ホームページへの掲載

2 市長は、ごみの搬出、管理方法の指導等その他必要な支援について、積極的に行うものとする。

(傷害の補償等)

第9条 協働管理者が管理中に被った傷害に対する賠償責任については、市で加入する市民総合賠償補償保険により、これを補償しまたは賠償するものとする。ただし、第三者に対する賠償責任は、協働管理者が責任を負うものとする。

2 前項に規定する場合において、協働管理者は当該傷害の内容について遅滞なく市長に報告しなければならない。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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守山市協働管理事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第56号

(平成21年4月1日施行)