○守山市屋外広告物条例
平成21年12月18日
条例第29号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 広告物等の規制(第3条―第22条)
第3章 雑則(第23条―第29条)
第4章 罰則(第30条・第31条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物の表示および屋外広告物を掲出する物件の設置ならびにこれらの維持について必要な規制を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法の例による。
第2章 広告物等の規制
(禁止広告物)
第3条 次に掲げる広告物または掲出物件を表示し、または設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、たい色し、または塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、または老朽化したもの
(3) 倒壊または落下のおそれがあるもの
(4) 信号機または道路標識等に類似し、またはこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(禁止物件)
第4条 次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)に広告物を表示し、または掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物および分離帯
(2) 公用または公共用の石垣、よう壁の類
(3) 街路樹、路傍樹および都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹
(4) 信号機、道路標識および歩道柵、駒止めの類ならびに里程標の類
(5) 消火栓、防火水槽およびその防護さく、火災報知機ならびに火の見やぐら
(6) 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所および路上変電塔
(7) 送電塔、送受信塔および照明塔
(8) 煙突およびガスタンク、水道タンクその他のタンクの類
(9) 銅像、神仏像および記念碑の類
(10) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物および同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
2 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
3 電柱、街灯柱その他電柱の類には、はり紙、はり札、立看板もしくは広告旗またはこれらに類するものを表示してはならない。
(地域区分)
第5条 広告物または掲出物件の位置、規模、形態、色彩、意匠その他の表示の方法に応じて、市域を第1種地域から第5種地域までのいずれかに区分する。
2 第1種地域は、守山市景観条例(平成20年条例第11号。以下「景観条例」という。)第8条第4号において規定する湖岸景観ゾーンとする。
3 第2種地域は、次の各号に定める地域、区域または場所のうち、第1種地域を除いた区域とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区および伝統的建造物群保全地区(市長が指定する区域を除く。)
(2) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園(市長が指定する区域を除く。)
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する区域および同法第109条第1項もしくは第2項または第110条第1項の規定により指定され、または仮指定された地域のうち市長が特に指定する区域
(4) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が特に指定する区域および同条例第34条第1項の規定により指定された地域のうち市長が特に指定する区域
(5) 守山市文化財保護条例(昭和43年条例第29号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が特に指定する区域
(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域のうち市長が特に指定する区域
(7) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第3章および第4章の規定により指定された原生自然環境保全地域および自然環境保全地域(市長が指定する区域を除く。)
(8) 滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号)第11条の規定により指定された滋賀県自然環境保全地域(市長が指定する区域を除く。)
(9) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹林のある地域
(10) 古墳および墓地
(11) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園および社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条各号に規定する公園または緑地の区域
(12) 景観条例第8条第8号において規定する河川景観軸
4 第3種地域は、景観条例第8条第5号および第7号において規定する田園景観ゾーンおよび中山道軸のうち、第2種地域および第4種地域を除いた区域とする。
5 第4種地域は、鉄道、軌道、索道および市長が指定する道路ならびにこれらに接続する地域のうち市長が特に指定する区域とする。ただし、第1種地域および第2種地域を除いた区域とする。
6 第5種地域は、第1種地域から第4種地域までの区域を除いた区域とする。
(許可)
第6条 本市において、広告物を表示し、または掲出物件を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 法令の規定により表示する広告物またはその掲出物件
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等またはその掲出物件
(3) 非常災害その他緊急の必要がある場合に表示する広告物またはその掲出物件
(4) 第4条第1項第10号に規定する景観重要建造物に表示する広告物で、当該景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成すると認められるもの
(8) 公益上必要な施設または物件で寄贈者名等を表示するもののうち、規則で定める基準に適合するもの
2 次に掲げる広告物または掲出物件については、前条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するため自己の住所または事業所、営業所もしくは作業所に表示する広告物またはその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地または物件に管理上の必要に基づき表示する広告物またはその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 冠婚葬祭または祭礼等のために慣例上一時的に表示する広告物またはその掲出物件
(4) 講演会、講習会、展覧会、音楽会その他の催物のため当該開催期間中その会場の敷地内に表示する広告物またはその掲出物件
(5) 建設工事について表示される広告物もしくはその掲出物件で当該工事期間中に表示されるものまたは工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の用に供されるものでないもの
(6) 人、動物または車両、船舶等移動するものに表示する広告物
(7) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物
(8) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政党その他の政治団体が表示する立看板、広告旗、はり紙もしくははり札もしくはこれらに類する広告物またはその掲出物件で、規則に定める基準に適合するもの
(9) 表示または設置の日から14日以内に自ら除去する旨ならびに責任者の住所、氏名および連絡先を明示して表示する広告物またはその掲出物件
(許可の申請)
第8条 第6条の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 許可を受けようとする者の住所および氏名(法人にあっては、その事務所の所在地ならびに名称および代表者の氏名)
(2) 広告物または掲出物件を管理する者(以下「管理者」という。)の住所および氏名(法人にあっては、その事務所の所在地ならびに名称および代表者の氏名。第12条第1項第2号において同じ。)
(3) その他規則で定める事項
2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく確認を受けた広告物または掲出物件を表示し、または設置する場合の管理者は、滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号。以下「県条例」という)第25条第1項各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(許可の期間および条件)
第9条 市長は、第6条の規定による許可をする場合においては、許可の期間(以下「許可期間」という。)を定めるほか、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
2 前項の許可期間は、3年を超えることができない。
(許可の基準)
第10条 第6条の規定による広告物の表示または掲出物件の設置についての許可の基準は、規則で定める。
2 市長は、広告物の表示または掲出物件の設置が前項の許可の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認められるときは、守山市景観条例(平成20年条例第11号)に規定する景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴いて許可することができる。
(令元条例41・一部改正)
(1) 許可番号および許可期間
(2) 管理者の住所および氏名
(変更および継続の許可)
第13条 表示者等は、許可広告物等について改装(色彩の変更を含む。以下同じ。)または改造をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な改装または改造については、この限りではない。
2 表示者等は、許可期間の満了後継続して当該許可広告物等を表示し、または設置しようとするときは、当該許可期間の満了の日の10日前までに市長に申請し、その許可を受けなければならない。
3 前項の許可の申請があった場合において、許可期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の許可は、許可期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
(管理義務)
第14条 広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者またはこれらを管理する者は、これらに関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
2 前項の規定により許可広告物等を除却した者は、遅延なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定により措置を命じようとする場合において当該広告物を表示し、もしくは当該掲出物件を設置する者またはこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの除却を自ら行い、またはその命じた者もしくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、これらを設置する者または管理する者は、その期限までに市長に申し出るべき旨およびその期限までにその申出がないときは、自らまたはその命じた者もしくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。
2 市長は、前項の規定により表示もしくは設置の停止または除却を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、または当該掲出物件を設置する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、またはその命じた者もしくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨およびその期限までに除却しないときは、自らまたはその命じた者もしくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。
(広告物または掲出物件を保管した場合の公示)
第20条 市長は、法第8条第1項の規定により広告物または掲出物件を保管したときは、当該保管する広告物または掲出物件(以下「保管広告物等」という。)の所有者、占有者その他当該保管広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対し当該保管広告物等を返還するため、速やかに次に掲げる事項を公示しなければならない。
(1) 保管広告物等の種類および数量
(2) 保管広告物等を除却した場所および日
(3) 保管広告物等の保管を始めた日および保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管広告物等を返還するために必要と認められる事項
2 前項の規定による公示の方法は、規則で定める。
3 市長は、第1項の規定による公示を行うほか、保管広告物等の一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者の閲覧に供しなければならない。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
(2) 特に貴重な広告物または掲出物件 3月
(3) 前2号に掲げる広告物または掲出物件以外の広告物または掲出物件 2週間
2 前項の当該保管広告物等の価格の評価は、取引の実例価格、当該保管広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該保管広告物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。
3 第1項の規定による保管広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない保管広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる保管広告物等については、随意契約により売却することができる。
4 前3項に定めるもののほか、保管広告物等の売却に関し必要な事項は、規則で定める。
(保管広告物等の返還)
第22条 市長は、保管広告物等(前条第1項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該保管広告物等の所有者等に返還するときは、その返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該保管広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
第3章 雑則
(立入検査)
第23条 市長は、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため必要があると認めるときは、その命じた者に広告物もしくは掲出物件の存する土地および建物に立ち入らせ、広告物もしくは掲出物件を検査させ、または関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(処分、手続等の効力の承継)
第24条 広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者またはこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例またはこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(手数料)
第25条 この条例の規定により許可を受けようとする者は、守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)に定めるところにより、手数料を納めなければならない。ただし、政治資金規正法第6条第1項の規定による届出を行った政党その他の政治団体が立看板、広告旗、はり紙もしくはこれらに類する広告物またはその掲出物件を表示し、または設置するための許可を受けようとするときは、この限りではない。
(審議会)
第26条 市長は、次に掲げる場合においては、景観審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 第5条の規定による指定をし、またはこれらを変更しようとするとき。
2 景観審議会は、広告物に関する事項について、市長に建議することができる。
(令元条例41・一部改正)
(告示)
第27条 市長は、第5条の規定による指定をし、またはこれを変更したときは、その内容を告示しなければならない。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(適用上の注意)
第29条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
第4章 罰則
(罰則)
第30条 第18条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第13条第1項の規定に違反して許可広告物等を改装し、または改造した者
(3) 第15条第1項の規定に違反して広告物または掲出物件を除却しなかった者
(4) 第16条第1項の規定による市長の命令に違反した者
3 第23条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰金に処する。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、適法に表示されていた広告物または設置されていた掲出物件であって、施行日以後は、この条例の規定に違反し、または、この条例の規定に基づき市長が認める許可の基準に適合しなくなるものについては、この条例の規定にかかわらず、施行日から4年間は、これを表示し、または、設置することができる。この場合において、明確な改善計画書が提出され、相当と認められた場合に限り、施行日から最長7年間を限度として、その改修等の履行を猶予する。
(守山市使用料および手数料条例の一部改正)
第3条 守山市使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和元年12月19日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。