○守山市滋賀型地域活動支援センター運営事業費補助金交付要綱
平成21年4月1日
守山市告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づくサービスの対象とならない在宅障害者の社会参加および自立を支援するために、滋賀型地域活動支援センターを設置している者に対し、予算の範囲内において、その運営に要する経費の一部を補助するに当たり、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「滋賀型地域活動支援センター(以下「センター」という。)」、滋賀県滋賀型地域活動支援センター設置事業実施要綱(平成21年4月1日滋障第910号)に規定するセンターをいう。
(補助対象者等)
第3条 この要綱による補助の対象となるセンターの利用者は、次のいずれかに掲げる者のうち、市内に住所を有する者または市内に住所を有していた者で市外のグループホームを利用することとなった者とし、かつ、市長が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービスの利用が困難であるため、センターを利用することが適当と認めた者とする。
(1) 厚生労働省の難治性疾患克服研究事業の対象となる特定疾患およびこれに準ずると認められる稀少疾患に罹患している者
(2) 薬物依存症として診断を受けた者およびその回復に向けた治療等が必要と認められる者
(3) さまざまな要因により就労や就学などの自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態(ひきこもり状態)にあり、精神保健福祉分野での支援が必要と認められる者
(4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に定める発達障害者
2 市長が前項に掲げる者のセンターの利用を判断するに当たっては、専門医による診断または支援に携わる者(機関)等を構成員とした個別調整会議を開催して意見を求める等の方法により、当該対象者の状況およびニーズを十分に把握したうえで利用の可否を決定するものとする。
3 センターの利用者は、原則月16日以上通所可能な者とする。ただし、障害または疾病の状況から継続した通所はできないが、職員が休業中の利用者に対して支援を行うことにより断続的な利用が見込まれる者については、通所日数が16日未満であっても利用対象とする。
2 補助対象経費は、センターの運営に係る費用のうち、別表対象経費の項に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助基準額と補助対象経費のうち当該年度において支出した金額とを比較して少ない方の額とする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、守山市滋賀型地域活動支援センター運営事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 守山市滋賀型地域活動支援センター事業費所要額調書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書
2 交付申請者は、前項の申請書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付の決定に際し、次の条件を付する。
(1) 交付を受けた補助金をその目的に反して使用してはならないこと。
(2) 補助事業を中止し、または廃止する場合においては、市長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならないこと。
(1) 守山市滋賀型地域活動支援センター事業費所要額調書(変更)(別記様式第5号)
(2) 収支予算書
(実績報告等)
第10条 補助事業者は、補助事業完了後30日以内または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに守山市滋賀型地域活動支援センター運営事業費補助金実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 守山市滋賀型地域活動支援センター事業費精算額調書(別記様式第8号)
(2) 収支決算(見込)書
2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(交付請求)
第12条 補助事業者は、守山市滋賀型地域活動支援センター運営事業費補助金交付請求書(別記様式第10号)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。
(概算払)
第13条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。
2 交付決定事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、守山市滋賀型地域活動支援センター運営事業費補助金交付請求書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(帳簿の備付け)
第14条 補助事業者は、当該補事業に係る次の書類を作成し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から10年間備え付けなければならない。
(1) 利用者名簿(別記様式第12号)
(2) 金銭出納簿設備備品台帳(別記様式第13号)
(3) 作業(活動)日誌(別記様式第14号)
(4) その他証拠書類
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税等の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したとき(消費税等仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに消費税等仕入控除税額報告書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定により報告した消費税等仕入控除税額が1円以上であるときは、市長が指定する方法により、既に交付を受けた補助金のうち当該消費税等仕入控除税額に相当する額を市に返還しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(守山市重点機能型地域活動支援センター運営事業費補助金交付要綱の廃止)
2 守山市重点機能型地域活動支援センター運営事業費補助金交付要綱(平成19年告示第78号)は、廃止する。
3 規則第16条第2項に規定する検証の期限は、令和9年3月31日とする。
付則
この告示は、平成25年1月7日から施行する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年6月18日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にある改正前の守山市滋賀型地域活動支援センター運営事業費補助金交付要綱に定める様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
経費区分 | 1 補助対象経費 | 2 補助基準額 |
運営費 | 1 職員俸給 2 賃金 3 職員諸手当 4 法定福利費 5 厚生経費 6 報償費 7 旅費 8 消耗品費 9 印刷製本費 10 光熱水費 11 役務費 12 借料損料 13 訓練指導費 14 日常生活諸費 | 各月初日在籍障害者 1人当たり(月額) 74,000円×延人員数 |
管理費 | 1 固定資産物品費 2 備品費 3 修繕費 4 借上料 5 減価償却費 | 1センター当たり (年額)1,100,000円 (障害福祉サービス事業を実施する事業所において発達障害者を受入れ、一体的にサービスを提供する場合は対象外。) |
1 センターの「管理費」について、運営月数が12ヶ月に満たない場合は、上記基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額とする。ただし、運営日数が1か月に満たない月は運営月数に含めない(千円未満切捨)。
2 「管理費」にかかる各市町ごとの負担額については、センター全体の延人員に占める当該市町からの利用者の延人員で按分するものとする(千円未満切捨)。なお、端数切捨により各市町の算定額の合計が上記基準額に満たない場合は、所在市町の算定額において調整するものとする。