○守山市障害者グループホーム整備費補助金交付要綱

平成21年10月6日

守山市告示第220号

(趣旨)

第1条 市長は、障害者の地域生活移行の促進および自立生活の支援を図るため、守山市障害福祉計画に基づいて実施される、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第16項に規定する共同生活援助の障害福祉サービスを提供する施設の整備事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる事業者は、障害福祉サービスを行うことのできる社会福祉法人等であって、国、県の補助金(以下「各種補助金」という。)の補助対象となる次のいずれかに該当する整備事業を行う者とする。

(1) グループホームの新設

(2) 収容定員の増員を図るためのグループホームの増設

(3) 老朽化に伴うグループホームの改築

(4) 社会福祉施設等施設整備費における大規模修繕等の取扱いについて(平成17年10月5日社援発第1005006号厚生労働省社会・援護局長通知)に定める対象事業であってグループホームを対象として行われるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が特に認めるもの

(補助金額等)

第3条 補助金額は、整備事業に要する費用のうち、県が定める補助基準単価と県の定める補助対象経費の実支出額に4分の3を乗じて得た額の少ない方に3分の1を乗じて得た額。ただし、その額が県の定める補助対象経費の実支出額から国、県その他団体からの補助金等の収入を差し引いた額を超えるときは、当該額を補助額とする。

2 県単独事業の補助金に基づき算出する補助金額は、整備事業に要する費用のうち、県が定める補助基準額と県の定める補助対象経費の実支出額から寄附金その他団体からの補助金等の収入額を差し引いた額とを比較して少ない方の額に県の定める補助率を乗じて得た額に3分の1を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定により算定した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第4条 この要綱の規定に基づき補助金の交付を受けようとする者は、守山市グループホーム整備費補助金事前協議書(別記様式第1号)に事業計画書(別記様式第2号)を添えて市長に提出し、あらかじめ協議しなければならない。

(内示)

第5条 市長は、前条の協議を審査し、補助金の交付が適当と認められる場合は、補助金の交付内示を行う。

(交付申請)

第6条 申請者は、前条の規定により補助金の交付内示を受けたときは、市長が指定する日までに、規則第3条に規定する補助金等交付申請書を提出しなければならない。

2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、添付を省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(3) 工事設計書(図面添付)

(4) 法人理事会の議決を証明するもの

(5) 各種補助金の交付の決定があったことが分かる資料(各種補助金の内示通知含む。)

(6) その他市長が特に必要と認めるもの

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、補助事業完了後30日以内または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(別記様式第4号)

(2) 工事精算設計書(図面および完成写真)

(3) 工事関係契約書の写しおよび工事完了検査済証の写し

(4) 工事関係決算(見込)(別記様式第5号)

(5) その他参考となる書類

(交付請求)

第8条 規則第13条に規定する補助金等の交付を受けようとするときは、規則第12条による補助金の額の確定後速やかに補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第9条 補助金の交付を受けた者は、市長の承認を得ないで補助事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)を他人に譲渡し、もしくは賃貸し、または他の目的に使用してはならない。ただし、補助事業等により取得し、または効用の増加した財産の処分制限期間(平成13年厚生労働省告示第239号)の規定に準じた処分制限期間を経過した場合については、この限りでない。

2 前項の規定に違反した場合は、市長は当該補助金の返還を命ずる。

3 取得財産を担保に供しようとする場合には、事前に市長と協議して、承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年10月6日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。

(守山市障害者グループホーム・ケアホーム整備費補助金の見直し)

2 当該補助金については、守山市障害福祉計画との整合性を考慮し、平成23年度中にその内容等について検証し、必要な見直しを行うこととする。

(補助金の検証期限)

3 規則第16条第2項に規定する検証の期限は、令和9年3月31日とする。

(守山市障害者グループホーム整備費補助金交付要綱の廃止)

4 守山市障害者グループホーム整備費補助金交付要綱(平成16年告示第29号)は廃止する。

この告示は、平成24年8月27日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

この告示は、平成25年11月29日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年10月5日から施行する。

この告示は、令和3年7月5日から施行する。

この告示は、令和6年3月31日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

守山市障害者グループホーム整備費補助金交付要綱

平成21年10月6日 告示第220号

(令和6年3月31日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第4章 生/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成21年10月6日 告示第220号
平成24年8月27日 告示第254号
平成25年11月29日 告示第333号
平成27年4月1日 告示第93号
平成30年10月5日 告示第355号
令和3年7月5日 告示第336号
令和6年3月31日 告示第129号