○守山市石部頭首工管理規則
平成22年3月11日
規則第6号
守山市石部頭首工管理規則(平成9年規則第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 取水、放流およびゲートの操作に関する事項
第1節 水位(第4条・第5条)
第2節 取水(第6条―第10条)
第3節 放流およびゲートの操作(第11条―第15条)
第3章 点検および整備に関する事項(第16条・第17条)
第4章 緊急事態における措置に関する事項
第1節 洪水(第18条―第24条)
第2節 かんばつ(第25条)
第5章 雑則(第26条―第28条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲川―3地区基幹水利施設管理条例(平成9年条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、国営野洲川沿岸土地改良事業によって改修された石部頭首工(頭首工、取水施設、電気設備その他附帯施設を含む。以下「頭首工」という。)の維持、操作その他の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者の業務)
第2条 市長は、条例第6条の規定に基づき、石部頭首工管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、この規則の定めるところにより頭首工の管理を行うものとする。
2 管理責任者は、部下の職員を指揮監督してこの規則の定めるところにより、頭首工の管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(異例の措置)
第3条 管理責任者は、この規則に定めのない事項を措置しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限りではない。
2 管理責任者は、前項ただし書の規定により措置を行った場合は、事後速やかに市長に報告するとともに、その後の措置についての指示を受けなければならない。
第2章 取水、放流およびゲートの操作に関する事項
第1節 水位
(計画取水位および制限水位)
第4条 計画取水位は、頭首工の水位で標高116.35メートルとする。
2 制限水位は、頭首工の水位で標高116.85メートルとし、ゲート操作によってこれを上回ってはならない。
3 管理責任者は、前2項に規定する水位の範囲内でかんがい用水等の取水を行い、かつ、河川の流量を努めて恒常的に維持させるものとする。
(水位の基準)
第5条 頭首工における水位は、頭首工上流に設置された自記水位計の示度によるものとする。
第2節 取水
(かんがい期間)
第6条 毎年4月21日から9月30日までの期間をかんがい期間とする。
(令3規則59・一部改正)
(取水)
第7条 管理責任者は、かんがい期間において、気象、水象およびかんがいの状況を考慮しつつ受益地の必要な水量を取水するものとする。
(1) 左岸
4月25日から4月29日まで | 毎秒3.642立方メートル |
4月30日から9月20日まで | 毎秒2.357立方メートル |
9月21日から翌年の4月24日まで | 毎秒1.033立方メートル |
(2) 右岸
4月21日から4月29日まで | 毎秒2.425立方メートル |
4月30日から8月31日まで | 毎秒2.343立方メートル |
9月1日から9月30日まで | 毎秒1.094立方メートル |
10月1日から翌年の4月20日まで | 毎秒0.999立方メートル |
(令3規則42・一部改正)
(取水時のゲートの操作)
第9条 管理責任者は、かんがい用水の取水を行う場合は、頭首工の水位および取水量に応じて頭首工ゲートおよび取水ゲートの開度を調節して行うものとする。
(取水量の測定)
第10条 管理責任者は、取水量の測定は、取入路(導水路)内に設置された自記水位計の示度に基づいて行うものとする。
2 管理責任者は、取水量の正確を期するため、毎年水位計地点の流量観測を行い、その結果に基づいて取水量の測定表を補正するものとする。
第3節 放流およびゲートの操作
(放流の原則)
第11条 頭首工からの放流は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができるものとする。
(2) 次条の規定により放流するとき。
(3) 頭首工の点検または整備のため必要があるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、頭首工の管理上やむを得ない必要があるとき。
(頭首工からの放流)
第12条 頭首工からの放流は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 第4条第1項の計画取水位標高116.35メートルを上回り、水位標高116.65メートルを超えさらに上昇するおそれがあるときは、すべての洪水吐ゲートを倒伏後、土砂吐ゲートを全開すること。
(2) 水位標高113.60メートル以下となり、ふたたび増水するおそれがないと認められたときは、洪水吐ゲート起立後、土砂吐ゲートを閉じること。
(放流の開始および放流量の増減の方法)
第13条 頭首工からの放流は下流の水位に急激な変動を生じないようにしなければならない。
(頭首工ゲートの操作の方法等)
第14条 頭首工のゲートを構成する個々のゲートは左岸に最も近いものから右岸に向かって順次「左岸土砂吐ゲート」、「第1号洪水吐ゲート」、「第2号洪水吐ゲート」、「第3号洪水吐ゲート」、「第4号洪水吐ゲート」および「右岸土砂吐ゲート」という。
2 頭首工から放流する場合においては、頭首工の取水機能を維持するため土砂等を放流する場合を除くほか原則として次の順序で開くものとする。ただし、土砂吐ゲートを開くに当たっては、左岸扉を開き、次に右岸扉を開き左岸扉と開度を等しくした後は、同様の操作によって行うものとする。
(1) 開扉
左岸・右岸土砂吐ゲート上段扉(起伏ゲート)
洪水吐ゲート(全門)
左岸・右岸土砂吐ゲート下段扉
(2) 閉扉
洪水吐ゲート(全門)
右岸・左岸土砂吐ゲート下段扉
3 土砂吐ゲート下段扉の1回の開閉の動きは50センチメートルを超えてはならない。ただし、流入量が急激に増加している場合において第4条第2項の規定を守るためやむを得ないと認められたときはこの限りでない。
4 土砂吐ゲート下段扉の1方のゲートを開閉した後、引き続いて他方のゲートを開閉するときは、当該1方のゲートが始動してから少なくとも30秒を経過した後でなければ当該他方のゲートを始動させてはならない。
5 ゲートは第11条の規定により放流する場合を除くほか開閉してはならない。
(魚道の放流)
第15条 頭首工附帯の魚道調節門からは、合計毎秒0.25立方メートルまたは上流からの流入量のどちらか小さい量以上の水量を常時放流するものとする。
第3章 点検および整備に関する事項
(点検および整備)
第16条 管理責任者は頭首工、ゲート等を操作するために必要な機械器具の点検および整備を行うものとし、特にゲートおよび予備電源整備については適時運転を行わなければならない。
2 洪水または暴風雨、地震その他これに類する異常な現象でその影響が頭首工に及ぶものが発生したときは、その発生後速やかに、頭首工の点検を行い、頭首工に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。
(監視)
第17条 管理責任者は、頭首工およびその周辺について常に監視を行い、その維持管理および保全に支障を及ぼす行為の取締りならびに危険防止に努めなければならない。
第4章 緊急事態における措置に関する事項
第1節 洪水
(第1洪水警戒体制)
第18条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1洪水警戒体制をとらなければならない。
(1) 頭首工に係る直接集水地域である滋賀県南部甲賀区域に彦根地方気象台が次のいずれかの注意報を発表したとき。
ア 大雨注意報
イ 洪水注意報
(2) 降雨の状況から洪水が発生するおそれがあると認められた場合
(3) 滋賀県の地域防災計画による警戒1号体制のとき。ただし、大雪警報または暴風雪警報のみのときを除く。
(4) 台風が東経128度から140度までの間で北緯26度以北に存在するとき。
(第2洪水警戒体制)
第19条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2洪水警戒体制をとらなければならない。
(1) 頭首工に係る直接集水地域である滋賀県南部甲賀区域に彦根地方気象台が次のいずれかの警報を発表したとき。
ア 大雨警報
イ 洪水警報
(2) 降雨の状況から洪水が発生するおそれがあると認められた場合
(3) 滋賀県の地域防災計画による警戒2号体制のとき。ただし、暴風警報のみのときまたは管理責任者が降雨の状況から第1洪水警戒体制が適当と認めたときを除く。
(4) 台風が東経130度から140度までの間で北緯28度以北に存在する場合
(5) 頭首工の水位が標高116.65メートルを上回るおそれが大きいとき。
(1) 頭首工を操作するために必要な機械および器具(予備電源設備を含む。)の点検整備その他頭首工の管理のため必要な措置
(2) 別表第1に掲げる市およびその他の関係機関との連絡ならびに気象および水象に関する観測および情報の収集を密に行うこと。
(3) 常に河川の流量および水位に注意し、第12条の規定により頭首工の操作に万全を期すこと。
(4) 第26条の規定による頭首工の操作に関する記録の作成を行うこと。
(放流の際の関係機関に対する通知)
第21条 頭首工により貯留された流水を放流するときは、別表第1に掲げる関係機関に対しその開閉の少なくとも約1時間前に操作の日時、放流量および上昇する下流水位の見込み等を通知するものとする。
(放流の際の一般周知させるための措置)
第22条 前条の規定を一般にも周知させるための措置として、頭首工地点から500メートル下流地点までの野洲川の区間および河川測標7.2キロメートル地点の落差工付近について警告をしなければならない。
2 警告は、別表第2に掲げるサイレン、拡声装置および警報車の拡声機によりそれぞれ次に掲げる時期に行うものとする。
(1) 頭首工地点に設置されたサイレンおよび拡声装置による警告にあっては、頭首工放流の開始約10分前
(2) 頭首工地点以外の地点のサイレンおよび拡声装置による警告にあっては、頭首工放流により当該地点における野洲川の水位の上昇が開始されると認められる時の約10分間
(3) 警報車の拡声機による警告にあっては、頭首工地点から500メートル下流地点までの区間および落差工付近について、頭首工放流により当該区間および地点における野洲川の水位の上昇が開始されると認められる時の約15分前
(放流の安全の確認)
第23条 管理責任者は、洪水吐ゲートまたは土砂吐ゲートを操作して頭首工ゲートからの放流量を増加させる場合は、あらかじめ下流の安全を確認しなければならない。
(洪水警戒体制の解除)
第24条 管理者は、頭首工の水位がゲートを全て倒伏している状態で標高113.60メートル以下となり、ふたたび増水のおそれがないと認められた場合は、洪水警戒体制を解除するものとする。
第2節 かんばつ
(かんばつ時の措置)
第25条 管理責任者は、かんがい期間において、頭首工の水位が標高114.85メートル以下に低下するおそれがある場合は、取水状況を市長に報告し、その指示により措置するものとする。
第5章 雑則
(頭首工の操作に関する記録の作成)
第26条 頭首工のゲートを操作した場合は、次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 操作の理由
(2) 開閉および起伏したゲートの名称、その1回の開閉および起伏を始めた時刻およびこれを終えた時刻ならびにこれを終えたときにおけるその開度
(3) ゲート1回の開閉および起伏を始めた時ならびにこれを終えたときにおける頭首工の水位ならびに放流量
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考になるべき事項
(管理日誌)
第27条 管理責任者は、管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項について記録しなければならない。
(1) 気象
(2) 水象
(3) 取水量
(4) 取水ゲート操作の時刻および開度
(5) 点検および整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、頭首工の管理に関する事項
(異常かつ重大な状態に関する報告)
第28条 管理責任者は、洪水、暴風雨、地震その他の原因により頭首工に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに応急の措置をするとともに、別表第1に掲げる関係機関に対しその旨を報告しなければならない。
付則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(令和3年8月23日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年12月20日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第20条、第21条、第28条関係)
(令3規則42・一部改正)
通知の相手方 | 通知の方法 | |
名称 | 担当機関・部署 | |
近畿地方整備局長 | 琵琶湖河川事務所管理課 | 加入電話 |
滋賀県知事 | 滋賀県土木交通部河川・港湾室 | |
滋賀県甲賀土木事務所河川砂防課 | ||
野洲市長 | 野洲市都市建設部道路河川課 | |
甲賀警察署 | 地域課 | |
守山警察署 | 警備課 |
別表第2(第22条関係)
警報局の名称 | 警報局の位置 | 警報施設の構造および能力 |
放流警報局石部頭首工 | 滋賀県湖南市菩提寺字平尾2111番71 | サイレン装置 1.5kW 拡声装置 出力100W×3 全天候型 |
放流警報局2 | 滋賀県野洲市南桜字柳原49番2 | サイレン装置 1.5kW 拡声装置 出力100W×5 全天候型 |
放流警報局落差工左岸 | 滋賀県守山市小島町45番1地先 | 拡声装置 出力100W×3 全天候型 |