○守山市ケアプラン点検事業実施要綱

平成22年1月28日

守山市告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の介護保険被保険者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に規定する要介護認定等を受けて介護保険サービスを利用する者または法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の対象者として当該事業のサービスを利用する者(以下「利用者」という。)に対して提供されるサービスの計画を点検することにより、適正な介護保険サービスの提供に基づく利用者の自立支援の促進ならびに計画を作成する介護支援専門員または地域包括支援センターの担当職員(以下「介護支援専門員等」という。)の資質の向上を図ることを目的とする。

(点検の対象)

第2条 点検の対象とする介護保険サービスの計画(以下「ケアプラン」という。)は、次のとおりとする。

(1) 法第8条第24項に規定する居宅サービス計画

(2) 法第8条第26項に規定する施設サービス計画

(3) 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画

(4) 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画(以下「介護予防ケアマネジメント計画」という。)

(点検の方法)

第3条 点検は、介護支援専門員等に対して、作成したケアプランに係る次の文書の提出を求めることにより行う。

(1) 利用者基本情報

(2) 居宅サービス計画、施設サービス計画、介護予防サービス計画または介護予防ケアマネジメント計画

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、毎年度、点検の対象とする利用者の範囲、提出文書の内容、点検の実施時期等を定めた実施計画を策定し、実施計画に基づいて点検を実施する。

(点検の実施)

第4条 市長は、法、滋賀県介護保険法に基づく指定居宅介護支援の事業の従業者および運営に関する基準等を定める条例(平成26年滋賀県条例第74号)守山市指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年条例第13号)その他介護保険制度に関する法令等およびケアプラン点検支援マニュアルその他国等の定める基準等に基づき、提出のあったケアプランを点検する。

2 点検に当たって疑義が生じたときは、介護支援専門員等に内容を確認し、点検後、必要な助言および指導を行うとともに、必要に応じてケアプランの見直しおよび再提出を求める。

3 点検の結果、不適切なケアプランの作成により介護支援専門員等の属する居宅介護支援事業所または地域包括支援センターへの指導が必要と判断したときは、当該事業所への調査および必要に応じて守山市介護保険サービス事業者等指導要綱(平成20年告示第36号)に基づく実地指導を行うものとする。

4 前2項の指導の結果、明らかに介護報酬算定が不適切であることが判明したときは、当該事業所に対して介護報酬の返納を求める。

5 前各項による点検の結果をケアプラン点検表(別記様式第1号)およびケアプラン点検個表(別記様式第2号)に記録するとともに、当該ケアプランを作成した介護支援専門員等に点検結果を通知する。

(文書の保存)

第5条 市長は、第3条第1項各号および前条第5項に掲げる文書を5年間保存しなければならない。

この告示は、平成22年1月28日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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守山市ケアプラン点検事業実施要綱

平成22年1月28日 告示第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年1月28日 告示第8号
平成27年3月31日 告示第57号
平成29年4月1日 告示第175号