○守山市介護保険サービス事業者等指導要綱
平成20年3月12日
守山市告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条および守山市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成28年告示第376号)第12条の規定に基づき、次条各号に定める介護保険サービス事業者等(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付、予防給付および介護予防・日常生活支援総合事業に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容および介護給付等に係る費用の請求に関して行う指導(以下「指導」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(指導対象者)
第2条 指導の対象となるサービス事業者等は、次に掲げる者とする。
(1) 法第76条の規定に基づく指定居宅サービス事業者もしくは指定居宅サービス事業者であった者または当該指定に係る事業所の従業者もしくは従業者であった者
(2) 法第78条の7の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者もしくは指定地域密着型サービス事業者であった者または当該指定に係る事業所の従業者もしくは従業者であった者
(3) 法第83条の規定に基づく指定居宅介護支援事業者もしくは指定居宅介護支援事業者であった者または当該指定に係る事業所の従業者もしくは従業者であった者
(4) 法第90条の規定に基づく指定介護老人福祉施設の開設者、当該施設を管理する者その他の従業者またはこれらの者であった者
(5) 法第100条の規定に基づく介護老人保健施設の開設者、当該施設を管理する者もしくは医師その他の従業者またはこれらの者であった者
(6) 法第114条の2の規定に基づく介護医療院の開設者、当該施設を管理する者もしくは医師その他の従業者またはこれらの者であった者
(7) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなお効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第112条の規定に基づく指定介護療養型医療施設の開設者、当該施設を管理する者もしくは医師その他の従業者またはこれらの者であった者
(8) 法第115条の7の規定に基づく指定介護予防サービス事業者もしくは指定介護予防サービス事業者であった者または当該指定に係る事業所の従業者もしくは従業者であった者
(9) 法第115条の17の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者もしくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者または当該指定に係る事業所の従業者もしくは従業者であった者
(10) 法第115条の27の規定に基づく指定介護予防支援事業者もしくは指定介護予防支援事業者であった者または当該指定に係る事業所の従業者もしくは従業者であった者
(11) 法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定第1号事業者もしくは指定第1号事業者であった者または当該指定に係る事業所の従業者もしくは従業者であった者
(指導方針)
第3条 指導は、サービス事業者等に対し、次の各号に掲げる条例等に定める介護給付等対象サービスの取扱いおよび介護報酬の請求等に関する事項等(以下「運営基準等」という。)について、周知徹底させることを基本方針として実施する。
(1) 滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第17号)
(2) 滋賀県介護保険法に基づく介護老人保健施設の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第18号)
(3) 滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第19号)
(4) 滋賀県介護保険法に基づく介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(平成30年滋賀県条例第1号)
(5) 滋賀県旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第21号)
(9) 滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第20号)
(12) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)
(13) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)
(14) 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)
(15) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)
(16) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)
(17) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)
(18) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)
(20) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)
(指導形態等)
第4条 市長は、集団指導または運営指導の方法により指導を行うものとする。
2 集団指導は、指導の対象となるサービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めてオンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等をいう。)の活用による動画の配信等により講習等の方法により行う。
3 運営指導は、次の各号のいずれかの形態により行う。
(1) 本市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)
(2) 国または県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)
(1) 介護サービスの実施状況指導 個別サービスの質(施設、設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む。)に関する指導
(2) 最低基準等運営体制指導 運営基準等に規定する運営体制に関する指導(次号にかかるものを除く。)
(3) 報酬請求指導 加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導
5 運営指導は、原則として指定の有効期間内に3年に1回以上の頻度で行う。
(指導対象者の選定)
第5条 指導は、全てのサービス事業者等を対象とすることを基本とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、一定の計画に基づいて指導の形態ごとに指導の対象者(以下「指導対象者」という。)を選定して実施する。
(1) 集団指導 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容および高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
(2) 運営指導の選定基準
ア 一般指導
(ア) 毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、サービス事業者等を選定する。
(イ) 国民健康保険団体連合会等から情報提供を受けて一般指導が必要と認められるサービス事業者等を対象に実施する。
(ウ) その他市長が特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。
イ 合同指導
(ア) 一般指導の対象としたサービス事業者等のうち、県または複数の市町で指定を受けているサービス事業者等を選定する。
(イ) その他市長が特に合同指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。
(集団指導の方法等)
第6条 市長は、集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。
2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容および過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。
3 集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した必要書類を提供する等必要な情報提供を行うものとする。
(運営指導の方法等)
第7条 市長は、運営指導の指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に原則として1月前までに通知する。ただし、指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。
(1) 運営指導の根拠規定および目的
(2) 運営指導の日時および場所
(3) 指導担当者
(4) 出席者
(5) 準備すべき書類等
2 運営指導は、別に定める運営指導に関するマニュアルに基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。
3 運営指導の結果、改善を要すると認められた事項および介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、文書によって通知を行うものとする。
4 市長は、前項の通知をした当該サービス事業者等に対して、文書により改善内容等についての報告を求めるものとする。
(監査への変更)
第8条 市長は、運営指導の実施中に、次に掲げる場合を確認したときは、運営指導を中止し、直ちに守山市介護保険サービス事業者等監査要綱(平成20年告示第37号)に定めるところにより監査を行うものとする。
(1) 市長が定める介護給付等対象サービスの事業の人員、施設および設備ならびに運営に関する基準を定める条例に従っていない状況が著しいと認められる場合またはその疑いがあると認められる場合
(2) 介護報酬請求について、不正を行っていると認められる場合またはその疑いがあると認められる場合
(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合またはその疑いがあると認められる場合
(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命または身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合またはその疑いがあると認められる場合
(関係機関との連携等)
第9条 市長は、指導の実施および指導の後の措置等について、県等の関係行政機関との間で、必要な情報交換を行う等、互いに連携を図るものとする。
付則
この告示は、平成20年3月12日から施行し、平成19年度分の指導から適用する。
付則
この告示は、平成22年3月9日から施行する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。