○守山市暮らしの便利帳広告掲載取扱要綱

平成22年2月1日

守山市告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の窓口業務、施設の利用案内等市民の暮らしに必要な情報をまとめた守山市暮らしの便利帳(以下「便利帳」という。)への有料広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の基準)

第2条 便利帳に掲載することができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとし、広告の内容その他の広告の掲載に関する基準は、別に定める。

(1) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝(個人の名刺広告を含む。)、人事募集その他これらに類するもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に関するもの

(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(4) 投機的商品に関する営業広告

(5) 不動産に関する営業広告

(6) 国および地方公共団体の法令、条例および規則に違反するものまたはそのおそれがあるもの

(7) 公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもの

(8) 国および地方公共団体が広告対象の会社、製品、商品およびサービスを推奨していると誤解を招くおそれのあるもの

(9) その他便利帳に掲載する広告として、市長が適当でないと認めるもの

(広告掲載の場所)

第3条 広告の掲載は、便利帳の広告スペースで行うものとする。

(広告の募集)

第4条 広告の募集、受付および掲載に係る事務は、入札等により市と契約を締結した広告代理業等を営む者(以下「広告取扱事業者」という。)が行うものとし、広告掲載を依頼する者(以下「広告主」という。)は、広告掲載料を広告取扱事業者に支払うものとする。

(広告取扱事業者および広告主の責任)

第5条 広告の内容に関する責任は、広告取扱事業者および広告主が負うものとする。

(審査等)

第6条 市長は、広告掲載についてその可否を審査する場合または疑義等が生じた場合、守山市行政機構補完規程(平成16年訓令第5号)第12条に規定する政策調整会議に諮るものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

守山市暮らしの便利帳広告掲載取扱要綱

平成22年2月1日 告示第11号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
平成22年2月1日 告示第11号