○守山市行政機構補完規程

平成16年3月31日

訓令第5号

守山市行政機構補完規程(平成6年守山市訓令第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 経営会議(第3条―第7条)

第3章 総合政策会議(第8条―第11条)

第4章 政策調整会議(第12条―第15条)

第5章 調整会議(第16条―第19条)

第6章 その他の会議(第20条・第21条)

第7章 雑則(第22条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、市政の適正かつ円滑な運営を図るために補完機構として設置する会議について、その設置、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 守山市事務分掌条例(昭和51年条例第3号)第1条に規定する部、上下水道事業所、各行政委員会および議会の事務局をいう。

(2) 部長等 部長および部長と同等の職と任命権者が認めるものをいう。

(3) 次長等 次長および次長と同等の職と任命権者が認めるものをいう。

(4) 課等 守山市事務分掌規則(昭和51年規則第2号)第4条第1項に規定する課または室、同条第2項に規定する出先機関および当該出先機関に置かれる課または室、守山市会計管理者の補助機関に関する規則(昭和39年規則第8号)第1条第1項に規定する課、守山市福祉事務所処務規則(昭和63年規則第3号)第2条第1項に規定する課ならびに守山市水道事業および下水道事業管理規程(昭和43年企業管理規程第1号)第2条第1項に規定する課をいう。

(平17訓令20・平18訓令11・平19訓令33・平20訓令8・平23訓令14・平24訓令30・平25訓令17・平26訓令6・平28訓令16・平29訓令7・令3訓令17・一部改正)

第2章 経営会議

(設置)

第3条 市政運営の基本方針、政策等に関する事項について、行政経営の観点から迅速に審議し、最終の意思決定を行うため、経営会議を設置する。

(平17訓令20・全改)

(主宰および構成)

第4条 経営会議は、市長の主宰のもとに、副市長、教育長、総合政策部長および総務部長ならびに審議事項に関係する部長等、次長等および関係職員(以下この章において「構成員」という。)をもって構成する。

2 市政運営の基本方針、政策等に関する重大な事項を審議し、決定する場合にあっては、前項の規定中「総合政策部長および総務部長ならびに審議事項に関係する部長等、次長等および関係職員」とあるのは、「、部長等、審議事項に関係する次長等および関係職員」と読み替えるものとする。

3 構成員を補佐するため、経営会議に幹事を置き、総合政策部次長、総務部次長、企画政策課長、総務課長、人事課長および財政課長の職にある者をもって充てる。

4 市長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係する職員および審議事項に関して識見を有する者を出席させることができる。

(平17訓令20・全改、平18訓令11・平19訓令33・平20訓令8・平21訓令9・平22訓令5の2・平23訓令14・平24訓令30・平25訓令17・平27訓令6・平29訓令7・一部改正)

(所掌事務)

第5条 経営会議は、構成員から発議され、または総合政策会議から付議された次に掲げる事項を審議し、方針決定を行い、必要な事項について部長等に指示し、または部局間の調整を行う。

(1) 政策推進に関する次に掲げる事項

 市の将来構想および総合計画に関する事項

 各部局における政策の基本方針または重要な施策等に関する事項

 条例、規則、要綱等の制定改廃のうち重要な事項

 市長の特命課題の推進に関する事項

 複数の部局に関係する施策等で総合的な調整を要する事項

 国、県等への要望事項

 議会および報道機関への提出案件に関する事項

 附属機関への重要な諮問事項

(2) 行政経営に関する次に掲げる事項

 行政改革の推進に関する事項

 組織、人事等の方針に関する事項

 予算の編成および執行の方針、その他財政運営の基本に関する事項

 外郭団体の経営に係る市の方針に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(平17訓令20・平19訓令33・一部改正)

(報告事項)

第6条 経営会議に報告すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 国、県等の施策の動向で、市政に重大な関連がある事項

(2) 総合政策会議の会議結果

(3) その他市長が必要と認める事項

(会議)

第7条 経営会議は、毎週月曜日に開催するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、開催日時を変更し、臨時に開催し、または開催を中止することができる。

2 会議の進行は、総合政策部長が担当する。

(平17訓令20・平18訓令11・平19訓令33・平29訓令7・一部改正)

第3章 総合政策会議

(設置)

第8条 各部局における政策の基本方針および課題ならびに重要な施策や事務事業の推進に係る協議・調整を行うため、総合政策会議を設置する。

(主宰および構成)

第9条 総合政策会議は、副市長の主宰のもとに、教育長および部長等(以下この章において「構成員」という。)をもって構成する。

2 構成員を補佐するため、総合政策会議に幹事を置き、総合政策部次長、総務部次長、企画政策課長、総務課長、人事課長および財政課長の職にある者をもって充てる。

3 副市長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係する職員および審議事項に関して識見を有する者を出席させることができる。

(平17訓令20・平18訓令11・平19訓令33・平21訓令9・平22訓令5の2・平27訓令6・平29訓令7・一部改正)

(所掌事務)

第10条 総合政策会議は、次に掲げる事項を審議し、必要な事項について部長等に指示し、または部局間の調整を行う。

(1) 経営会議に付議すべき事項

(2) 経営会議から付託された事項

(3) 各部局の重要な施策および事務事業の進行管理に関する事項

(4) 政策調整会議からの提出事項

(5) その他副市長が必要と認める事項

(平17訓令20・平19訓令33・一部改正)

(会議)

第11条 総合政策会議は、毎週木曜日に開催するものとする。ただし、副市長が必要と認めた場合は、開催日時を変更し、臨時に開催し、または開催を中止することができる。

2 会議の進行は、総合政策部長が担当する。

(平17訓令20・平18訓令11・平19訓令33・平25訓令17・平29訓令7・一部改正)

第4章 政策調整会議

(設置)

第12条 総合政策会議に付議すべき事項について、審議し、政策調整を図るとともに、全庁的な周知連絡事項および内部的な調整事項を処理するため、政策調整会議を設置する。

(主宰および構成)

第13条 政策調整会議は、総合政策部次長の主宰のもとに、次長等(以下この章において「構成員」という。)をもって構成する。

2 構成員を補佐するため、政策調整会議に幹事を置き、企画政策課長、総務課長、人事課長および財政課長の職にある者をもって充てる。

3 総合政策部次長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係する職員を出席させることができる。

(平17訓令20・平18訓令11・平19訓令33・平21訓令9・平22訓令5の2・平23訓令14・平27訓令6・平29訓令7・一部改正)

(所掌事務)

第14条 政策調整会議は、次に掲げる事項を審議し、または部局間の調整を行う。

(1) 総合政策会議に付議する事項

(2) 総合政策会議から付託された事項

(3) 調整会議からの提出事項

(4) 全庁的な周知連絡事項および内部的な調整事項

(5) その他総合政策部次長が必要と認める事項

(平17訓令20・平18訓令11・平19訓令33・平21訓令9・平22訓令5の2・平29訓令7・一部改正)

(会議)

第15条 政策調整会議は、毎週火曜日に開催するものとする。ただし、総合政策部次長が必要と認めた場合は、開催日時を変更し、臨時に開催し、または開催を中止することができる。

2 会議の進行は、総務部次長が担当する。

(平17訓令20・平18訓令11・平19訓令33・平21訓令9・平22訓令5の2・平25訓令17・平27訓令6・平29訓令7・一部改正)

第5章 調整会議

(設置)

第16条 複数の部局に関係する施策および事務事業であって、その円滑な推進を図るため関係部局間での総合調整を必要とするものについて協議するため、調整会議を設置する。

(平17訓令20・一部改正)

(主宰および構成)

第17条 調整会議は、総合政策部次長の主宰のもとに、企画政策課長、総務課長、財政課長および審議事項に関係する課等の長をもって構成する。

(平17訓令20・平18訓令11・平19訓令33・平21訓令9・平22訓令5の2・平29訓令7・一部改正)

(所掌事務)

第18条 調整会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 政策調整会議から付託された事項

(2) 各部局からの調整依頼事項

(3) その他総合政策部次長が必要と認める事項

(平17訓令20・平18訓令11・平19訓令33・平21訓令9・平22訓令5の2・平29訓令7・一部改正)

(会議)

第19条 調整会議は、随時に開催するものとする。

2 会議の進行は、企画政策課長が担当する。

(平29訓令7・一部改正)

第6章 その他の会議

(平17訓令20・改称)

(部課長会議)

第20条 管理職の意識の高揚と、施政方針の周知徹底を図るため、部課長会議を置く。

2 部課長会議は、市長の主宰のもとに、管理職をもって構成する。

3 部課長会議は、毎年4月に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを開催するものとする。

4 会議の進行は、総務部長が担当する。

(平17訓令20・一部改正)

(その他の会議)

第21条 第2章から前章までに規定する会議のほか、部局および課等に所属する職員相互の意思疎通と情報の共有化を図り、もってその所管する事務の円滑な推進に資するため、各部局に部内会議を、各課等に課内会議を置く。

2 前項に規定するもののほか、部長等および課等の長は、必要に応じ、その所管する部局または課等に会議を設けることができる。

(平17訓令20・全改、平24訓令30・一部改正)

第7章 雑則

(平17訓令20・章名追加)

(庶務)

第22条 経営会議、総合政策会議、政策調整会議および調整会議の庶務は、企画政策課において処理する。

2 部課長会議の庶務は、総務課において処理する。

3 部内会議にあっては、当該部局の事務を所掌する課等の長が、課内会議にあっては、当該課等の長がそれぞれその庶務を処理する。

(平17訓令20・平24訓令30・平29訓令7・一部改正)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第20号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第33号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号および第4条の改正規定については、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第5号の2)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第30号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第17号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

守山市行政機構補完規程

平成16年3月31日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年3月31日 訓令第5号
平成17年4月1日 訓令第20号
平成18年4月1日 訓令第11号
平成19年4月1日 訓令第33号
平成20年4月1日 訓令第8号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成22年4月1日 訓令第5号の2
平成23年4月1日 訓令第14号
平成24年4月1日 訓令第30号
平成25年4月1日 訓令第17号
平成26年4月1日 訓令第6号
平成27年4月1日 訓令第6号
平成28年4月1日 訓令第16号
平成29年3月27日 訓令第7号
令和3年4月1日 訓令第17号