○守山市福祉事務所処務規則
昭和63年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市福祉事務所設置条例(昭和45年守山市条例第37号)第4条の規定に基づき、守山市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 福祉事務所に次の課および係を置く。
(1) 健康福祉政策課 社会福祉係
(2) 長寿政策課 高齢福祉係
(3) 障害福祉課 障害福祉係および相談支援係
(4) こども政策課 こども政策係
(5) 保育幼稚園課 幼保運営係および幼保指導係
(6) こども家庭相談課 家庭支援係および子育て応援室
2 福祉事務所に所長、部長、理事および次長、課に課長、課長補佐、参事、係長およびその他の職を置く。
(平24規則30・全改、平25規則6・平25規則31・平29規則27・平30規則22・令2規則28・令3規則16・一部改正)
(職員)
第3条 福祉事務所の所長は、守山市事務分掌条例(昭和51年守山市条例第3号)に規定する健康福祉部の部長をもって充て、部長、理事および次長は、健康福祉部の部長、理事および次長ならびにこども家庭部の部長および次長をもって充てる。
2 課長その他の職員は、守山市事務分掌規則(昭和51年規則第2号)に規定する健康福祉部健康福祉政策課、長寿政策課および障害福祉課ならびにこども家庭部こども政策課、保育幼稚園課およびこども家庭相談課の職員をもって充てる。
(平8規則19・平11規則6・平12規則14・平14規則14・平16規則19・平17規則17・平20規則24・平24規則30・平25規則6・平25規則31・平29規則27・令3規則16・令4規則3・一部改正)
(職務)
第4条 所長は、上司の命令を受け、福祉事務所の事務を統理し、所属職員を指揮監督する。
2 部長および理事は、上司の命令を受け、所長の職務を補佐し、福祉事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、上司の命令を受け、所長、部長および理事の職務を補佐し、福祉事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長の基本的な職務は、次のとおりとする。
(1) 課に属するすべての事務を効果的に処理遂行するため、企画および管理を行うこと。
(2) 上司の命令を受けて指示された方針を所属職員に周知徹底させ、職務の遂行をはかり、所属職員を指揮監督すること。
(3) 所属職員の配置を定めること。
5 課長補佐は、上司の命令を受け、課長の職務を補佐し、課の担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 参事は、課の事務のうち、担当事務について上司の命令を受けて指示された方針に基づき、具体的な計画を立案し、処理するとともに、所属職員を指揮監督する。
7 係長の基本的な職務は、次のとおりとする。
(1) 上司の命令を受けて指示された方針に基づき、具体的な計画を立案し、処理する。
(2) 上司の指示された方針を所属職員に周知徹底し、職務の遂行をはかるとともに所属職員を指揮監督する。
8 その他の職員は、上司の命令を受け、担当事務を処理する。
(平12規則14・平17規則17・平20規則24・平24規則30・令4規則3・一部改正)
(事務分掌)
第5条 福祉事務所の課の事務分掌は、次のとおりとする。
健康福祉政策課 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。 |
長寿政策課 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。 |
障害福祉課 | (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。 (2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。 (3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。ただし障害児福祉サービスに関することに限る。)に関すること。 (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。 (5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関すること。 |
こども政策課 | 児童福祉法(保育の実施に関することに限る。)に関すること。 |
保育幼稚園課 | |
こども家庭相談課 | (1) 児童福祉法(助産および母子保護の実施ならびに要保護児童の保護措置に関することに限る。)に関すること。 (2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。 |
(平20規則24・全改、平24規則30・平25規則6・平25規則31・平26規則37・平29規則27・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平16規則21・旧第7条繰上)
付則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年9月1日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和63年9月1日から施行する。
付則(平成5年8月11日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成8年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成11年3月31日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月22日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年4月1日規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年4月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月29日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月31日規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年9月30日規則第37号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年1月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。