○守山市債権の滞納処分等に係る権限の委任等に関する規則

平成22年5月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の債権の滞納処分ならびに滞納処分のために行う質問、検査および捜索(以下「滞納処分等」という。)に係る権限の委任等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分等に係る権限の委任)

第2条 市長は、次の各号に掲げる市の債権の滞納処分等に係る権限を当該各号に規定する職員に委任する。

(1) 守山市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年条例第30号)第1条に規定する受益者負担金および受益者分担金 上下水道事業所経営総務課および総務部納税課に属する職員

(2) 守山市公共下水道使用料条例(昭和57年条例第21号)第1条に規定する使用料 上下水道事業所経営総務課および総務部納税課に属する職員

(3) 守山市特定教育・保育施設等の利用に係る利用者負担額等を定める規則(平成27年規則第15号)に規定する利用者負担額 こども家庭部保育幼稚園課および総務部納税課に属する職員

(4) 守山市道路占用料条例(昭和61年条例第18号)第1条に規定する占用料 都市経済部土木管理課および総務部納税課に属する職員

(5) 介護保険法(平成9年法律123号)第144条に規定する徴収金および守山市介護保険条例(平成12年条例第15号)第11条に規定する保険料 健康福祉部介護保険課および総務部納税課に属する職員

(6) 守山市準用河川占用料条例(平成12年条例第22号)第1条に規定する流水占用料等 都市経済部土木管理課および総務部納税課に属する職員

(平27規則15・平28規則37・平29規則9・平29規則14・令2規則1・令3規則21・令4規則9・一部改正)

(滞納処分等執行職員に係る職員証の交付等)

第3条 市長は、前条の規定による委任をした職員(以下「滞納処分等執行職員」という。)に対し、その身分を証する証票として滞納処分等執行職員証(別記様式第1号)を交付するものとする。

2 滞納処分等に係る職務を行おうとするときは滞納処分等執行職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 滞納処分等執行職員は、滞納処分等執行職員証を亡失したときは直ちに市長に届け出なければならない。

4 滞納処分等執行職員が、滞納処分等に係る委任を解除されたときは直ちに滞納処分等執行職員証を市長に返還しなければならない。

(滞納処分等執行職員証整理簿)

第4条 市長は、前条第1項に定める滞納処分等執行職員証の交付状況について滞納処分等執行職員証整理簿(別記様式第2号)に記載して整理するものとする。

2 滞納処分等執行職員証整理簿は、総務部納税課に備えるものとする。

(亡失の公告)

第5条 第3条第3項の規定による届出があったときは、市長はその旨および当該届出に係る滞納処分等執行職員証が無効である旨の公告を行うものとする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年5月31日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月1日規則第1号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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守山市債権の滞納処分等に係る権限の委任等に関する規則

平成22年5月31日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成22年5月31日 規則第40号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第37号
平成29年3月29日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第14号
令和2年2月1日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第21号
令和4年3月24日 規則第9号