○守山市特定教育・保育施設等の利用に係る利用者負担額等を定める規則

平成27年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市子どものための教育・保育給付認定等に関する条例(平成26年条例第19号。以下「条例」という。)第3条に定める特定教育・保育施設および特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)における利用者負担額および第4条に定める市が設置する特定教育・保育施設等における利用者負担額の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令元規則71・一部改正)

(利用者負担額等)

第2条 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める利用者負担額は、別表第1に定める額とする。

2 守山市以外の市町村の教育・保育給付認定を受けた教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、当該教育・保育給付認定を行った市町村が定める額とする。

3 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条に規定する教育・保育給付認定保護者に対する通知は、利用者負担額決定通知書(別記様式第1号)によるものとする。

4 前項の規定により教育・保育給付認定保護者に対し決定した利用者負担額を変更する場合は、利用者負担額変更通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(平29規則64・令元規則71・令3規則44・一部改正)

(階層区分の認定)

第3条 市長は、教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属し生計を一にしている父母およびその他の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者の市町村民税額(4月から8月までは当該年度の初日の属する年の前年の所得に係る市町村民税額、9月から3月までは当該年度の初日の属する年の所得に係る市町村民税額をいう。)の合計額により、前条第1項の階層区分を認定する。

2 市長は、前項の規定により利用者負担額の階層区分の認定を行うにあたり、市町村民税額等が確定していない場合は、暫定的な階層区分を設定することができる。この場合、市町村民税額等が確定したときは、暫定的に設定した階層区分により徴収した利用者負担額の精算を行うものとする。

3 市長は、階層区分の認定を行うため、教育・保育給付認定保護者に対して、市町村民税の課税の状況等を確認できる書類の提出を求めることができる。

(令元規則71・一部改正)

(特定保育所の委託費に係る利用者負担額)

第4条 法附則第6条第4項に規定する特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額は、第2条第1項に規定する額とする。

(令元規則71・一部改正)

(利用者負担額の納付)

第5条 教育・保育給付認定保護者は、毎月当該月分の利用者負担額(前条に規定する特定保育所に係る利用者負担額を含む。)を当該月中において市長が別に定める日までに納付しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、当該利用者負担額の納期限を変更することができる。

(令元規則71・一部改正)

(未収金の督促等)

第6条 市長は、前条第1項に規定する日までに利用者負担額を納入しない教育・保育給付認定保護者に対して、納入期限経過後20日以内に督促状(別記様式第3号)により督促しなければならない。

2 条例第4条の2第2項に規定する規則で定める額は、督促状1通につき100円とする。

(平27規則71・令元規則71・一部改正)

(利用者負担額の減免)

第7条 市長は、教育・保育給付認定保護者について被災その他やむを得ない事情が生じた場合においては、その教育・保育給付認定保護者の申請により、利用者負担額の減免をすることができる。

2 利用者負担額の減免については、別表第2に定める基準により行うものとする。

3 第1項の申請は、保育料減免申請書(別記様式第4号)により、別表第2に定める区分に従い、必要な書類を添えて行うものとする。

4 市長は、前3項の規定により利用者負担額の減免を決定したときは、保育料減免通知書(別記様式第5号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

5 市長は、利用者負担額の減免を行う必要がないと認めた場合には、保育料減免却下通知書(別記様式第6号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(令元規則71・令3規則44・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額の決定、徴収等この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(守山市表彰条例施行規則の一部改正)

第2条 守山市表彰条例施行規則(平成23年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市債権の滞納処分等に係る権限の委任等に関する規則の一部改正)

第3条 守山市債権の滞納処分等に係る権限の委任等に関する規則(平成22年規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市保育所保育料徴収規則の廃止)

第4条 守山市保育所保育料徴収規則(昭和57年規則第22号)は、廃止する。

〔次のよう〕略

(守山市介護保険条例施行規則の一部改正)

第5条 守山市介護保険条例施行規則(平成15年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第6条 第2条の規定による別表第1の規定の適用については、平成28年度から平成29年度までの間においては、次の表の左欄に掲げる年度の区分および年齢の区分に応じ、別表第1のC1´階層からC3階層までの階層に限り次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成28年度

3歳児

3,000円

3,650円

8,000円

7,800円

10,200円

8,500円

12,800円

9,400円

平成28年度

4歳以上児

3,000円

3,250円

7,200円

7,000円

9,400円

7,700円

12,000円

8,600円

平成29年度

3歳児

8,000円

7,900円

10,200円

9,300円

12,800円

11,100円

平成29年度

4歳以上児

7,200円

7,100円

9,400円

8,500円

12,000円

10,300円

(平28規則50・追加、平29規則28・一部改正)

(平成27年10月30日規則第68号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の守山市特定教育・保育施設等の利用に係る利用者負担額等を定める規則の規定は、平成27年度分の利用者負担額から適用する。

(1) 第1条の改正規定 公布の日

(2) 第2条の改正規定 平成28年4月1日

(平28規則50・旧第1項・一部改正)

(平成27年12月10日規則第71号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の守山市特定教育・保育施設等の利用に係る利用者負担額等を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(守山市特定教育・保育施設等の利用に係る利用者負担額等を定める規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 守山市特定教育・保育施設等の利用に係る利用者負担額等を定める規則の一部を改正する規則(平成27年規則第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日規則第64号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年9月1日規則第40―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の守山市特定教育・保育施設等の利用に係る利用者負担額等を定める規則の一部を改正する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育および同法第4号に規定する特別保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日規則第71号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第44号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令元規則71・全改、令3規則44・一部改正)

特定教育・保育(保育に限る。)を受けたときの利用者負担額

各月初日の教育・保育を受ける教育・保育給付認定子どもの属する世帯の区分

利用者負担(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

A1

生活保護法による被保護世帯および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

B0

市町村民税非課税世帯かつひとり親、在宅障害者またはその他の世帯

0円

0円

B1

市町村民税非課税世帯

0円

0円

C1´

市町村民税均等割(地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。以下同じ。)のみ課税(市町村民税所得割(地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)非課税)の世帯かつひとり親、在宅障害者またはその他の世帯

8,000円

7,850円

C1

市町村民税均等割のみ課税(市町村民税所得割非課税)の世帯

17,000円

16,700円

C2´

市町村民税所得割課税額22,800円未満の世帯かつひとり親、在宅障害者またはその他の世帯

8,100円

7,900円

C2

市町村民税所得割課税額22,800円未満の世帯

18,000円

17,600円

C3´

市町村民税所得割課税額22,800円以上48,600円未満の世帯かつひとり親、在宅障害者またはその他の世帯

8,100円

7,900円

C3

市町村民税所得割課税額22,800円以上48,600円未満の世帯

19,000円

18,600円

D1´

市町村民税所得割課税額48,600円以上64,800円未満の世帯かつひとり親、在宅障害者またはその他の世帯

8,100円

7,900円

D1

市町村民税所得割課税額48,600円以上64,800円未満の世帯

25,500円

25,000円

D2´

市町村民税所得割課税額64,800円以上77,101円未満の世帯かつひとり親、在宅障害者またはその他の世帯

8,100円

7,900円

D2

市町村民税所得割課税額64,800円以上80,900円未満の世帯

26,700円

26,200円

D3

市町村民税所得割課税額80,900円以上97,000円未満の世帯

28,800円

28,300円

D4

市町村民税所得割課税額97,000円以上115,000円未満の世帯

38,600円

37,900円

D5

市町村民税所得割課税額115,000円以上133,000円未満の世帯

39,800円

39,100円

D6

市町村民税所得割課税額133,000円以上151,000円未満の世帯

41,700円

40,900円

D7

市町村民税所得割課税額151,000円以上169,000円未満の世帯

43,500円

42,700円

D8

市町村民税所得割課税額169,000円以上213,000円未満の世帯

55,600円

54,600円

D9

市町村民税所得割課税額213,000円以上257,000円未満の世帯

59,600円

58,500円

D10

市町村民税所得割課税額257,000円以上301,000円未満の世帯

60,700円

59,600円

D11

市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満の世帯

64,700円

63,600円

D12

市町村民税所得割課税額397,000円以上の世帯

74,400円

73,100円

備考

1 表において市町村民税所得割課税額は、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第5項の規定は適用せずに教育・保育給付認定保護者または当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属するものが指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなし計算するものとし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合は、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。

2 教育・保育給付認定子どもの属する世帯が次に掲げる者の属する世帯の場合は、この表における「ひとり親、在宅障害者またはその他の世帯」に該当するものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者(令第4条第1項に掲げる教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付受けた者(障害者または障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所または入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)

(7) その他市長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

3 次の各号に該当する世帯については、当該各号に掲げる世帯の区分に応じ当該各号に定める額を利用者負担額とする。(10円未満の端数は切り捨てるものとする。)

(1) 次号に掲げる世帯を除きC1階層からD1階層(市町村民税所得割課税額が57,700円未満に限る。)までの階層区分の認定を受けた世帯であって、当該世帯に特定被監護者等が2人以上いる世帯 当該特定被監護者等の中で年齢が高い方から数えて、次表の第1欄に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ第2欄に定める額

(2) C1´階層からD2´階層までの階層区分の認定を受けた世帯であって、当該世帯に特定被監護者等が2人以上いる世帯かつひとり親、在宅障害者またはその他の世帯 当該特定被監護者等の中で年齢が高い方から数えて、第1子の教育・保育給付認定子どもについては利用者負担額、第2子以降の教育・保育給付認定子どもについては0円

(3) D1階層(市町村民税所得割課税額が57,700円以上に限る。)(ひとり親、在宅障害者またはその他の世帯にあってはD2階層(市町村民税所得割課税額が77,101円以上に限る。))からD3階層までの階層区分の認定を受けた世帯であって、当該世帯に特定被監護者等が3人以上いる世帯 当該世帯に係る負担額算定基準小学校就学前子ども(令第14条第1号ロに規定する負担額算定基準小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の中で年齢が高い方から数えて、第1子および第2子(特定被監護者等の中で年齢が高い方から数えて第3子となる者を除く。)については次表の第1欄に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ第2欄に定める額、当該特定被監護者等の中で年齢が高い方から数えて、第3子以降の教育・保育給付認定子どもについては0円

(4) 前3号に掲げる世帯を除きD1階層からD12階層までの階層区分の認定を受けた世帯であって、当該世帯に負担額算定基準小学校就学前子どもが2人以上いる世帯 当該負担額算定基準小学校就学前子どもの中で年齢が高い方から数えて、次表の第1欄に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ第2欄に定める額

第1欄

第2欄

第1子

利用者負担額

第2子

利用者負担額に0.5を乗じた額

第3子以降

0円

別表第2(第7条関係)

(令元規則71・旧別表第4繰上、令3規則44・旧別表第3繰上)

利用者負担額の減免基準

区分

減免の額

必要書類

1 不慮の災害(震災、風水害、火災その他これらに類するもの)の場合

(1) 住居が全壊、流出または埋没した場合

利用者負担額の全額

罹災証明書

(2) 住居が半壊し、その価値が5分の3以上減じた場合

(3) 住居が半壊し、その価値が5分の2以上5分の3未満減じた場合

利用者負担額の2分の1

2 当該年の所得が減少した場合

(1) 当該年の所得が皆無となった場合

利用者負担額の全額

民生委員の証明書

(2) 当該年の所得が前年の所得の2分の1以下になった場合

当該年の所得見込により階層区分を改定する。

所得証明書

注 10円未満の端数は切り捨てるものとする。

(平29規則64・全改、令元規則71・一部改正)

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(平29規則64・全改、令元規則71・一部改正)

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(平29規則64・全改)

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(令元規則71・令3規則44・一部改正)

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(平28規則46・一部改正)

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(平28規則46・一部改正)

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守山市特定教育・保育施設等の利用に係る利用者負担額等を定める規則

平成27年3月31日 規則第15号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年10月30日 規則第68号
平成27年12月10日 規則第71号
平成28年3月31日 規則第46号
平成28年4月1日 規則第50号
平成29年4月1日 規則第28号
平成29年12月28日 規則第64号
平成30年9月1日 規則第40号の2
令和元年9月27日 規則第71号
令和3年9月1日 規則第44号