○守山市表彰条例施行規則
平成23年2月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市表彰条例(昭和45年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別功労表彰の授与基準)
第2条 特別功労表彰は、条例第3条による者のほか、次に掲げる者に対し行う。
(1) 文化、学術等の分野において市政の振興に特に尽すいし、市民の名誉として永くその功績をたたえるに足る者 文化特別功労表彰
(2) スポーツの分野において市政の振興に特に尽すいし、市民の名誉として永くその功績をたたえるに足る者 スポーツ特別功労表彰
(平28規則95・追加)
(表彰の除外)
第3条 条例第11条第1項第2号に定める市長が不適当と認める素行をした者とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(3) その他社会通念上表彰を行うことが妥当でない行状の者
(平25規則56・平27規則15・平27規則72・平28規則37・一部改正、平28規則95・旧第2条繰下、令2規則44・令3規則3・令4規則20・一部改正)
付則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年12月27日規則第56号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月11日規則第72号)
この規則は、平成27年12月11日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年10月18日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年8月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年2月2日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。