○守山市表彰条例施行規則

平成23年2月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市表彰条例(昭和45年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別功労表彰の授与基準)

第2条 特別功労表彰は、条例第3条による者のほか、次に掲げる者に対し行う。

(1) 文化、学術等の分野において市政の振興に特に尽すいし、市民の名誉として永くその功績をたたえるに足る者 文化特別功労表彰

(2) スポーツの分野において市政の振興に特に尽すいし、市民の名誉として永くその功績をたたえるに足る者 スポーツ特別功労表彰

(平28規則95・追加)

(表彰の除外)

第3条 条例第11条第1項第2号に定める市長が不適当と認める素行をした者とは、次の各号に掲げるものをいう。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者

(3) その他社会通念上表彰を行うことが妥当でない行状の者

(平25規則56・平27規則15・平27規則72・平28規則37・一部改正、平28規則95・旧第2条繰下、令2規則44・令3規則3・令4規則20・一部改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第56号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日規則第72号)

この規則は、平成27年12月11日から施行する。

(平成28年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月18日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月2日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

守山市表彰条例施行規則

平成23年2月15日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成23年2月15日 規則第3号
平成25年12月27日 規則第56号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年12月11日 規則第72号
平成28年3月31日 規則第37号
平成28年10月18日 規則第95号
令和2年8月1日 規則第44号
令和3年2月2日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第20号