○守山市守山商工会議所事業費補助金交付要綱

平成22年4月1日

守山市告示第117号

(趣旨)

第1条 市長は、本市の商工業の振興および安定を図り、もって地域経済の発展に寄与するため、地域の総合経済団体である守山商工会議所が行う事業に対して、予算の範囲内において守山市守山商工会議所事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象者は、守山商工会議所とし、補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助率等は、別表に定めるとおりとする。

(交付の要件)

第3条 補助事業は、次に掲げる要件を具備していなければならない。

(1) 市内の商工業者に対して公平に実施され、会員と非会員とで不当な区別をしないものであること。

(2) 本市の商工業の振興発展に対し、経営改善を図ることのみならず、地域福祉の向上に寄与するものであること。

(3) 特定の個人、法人その他の団体の利益を目的としていないこと。

(4) 関係法令等に適合していること。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の提出期日は、毎年6月30日までとし、添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業計画書(別記様式第1号)

(2) 収支予算書(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(事業計画の変更等)

第5条 規則第7条第1項に規定する変更事項を記載した書類は、守山市守山商工会議所事業費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)によるものとする。

2 規則第7条第1項の規定による変更事項の承認に係る決定の手続きは、規則第4条から第6条までの規定を準用する。

(交付申請の取下げ)

第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げの期日は、補助金の交付決定を受けた日から起算して30日を経過した日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この期日を変更することができる。

(状況報告)

第7条 補助対象者は、毎月末現在において事業状況報告書を作成し、その翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類のうち、市長が別に定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 実績概要書(別記様式第4号)

(2) 収支決算書(別記様式第5号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 守山商工会議所は、当該事業完了の日から起算して40日を経過した日または当該事業が完了した日の属する会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに補助事業等実績報告書および前号に定める書類を市長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 補助金の交付は、規則第13条第2項の規定に基づき概算払により交付することができる。

(補助金の額の確定通知)

第10条 規則第12条に規定する補助金の額の確定通知は、守山市守山商工会議所事業費補助金確定通知書(別記様式第6号)によるものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 規則第13条に規定する補助金等交付請求書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。

(1) 守山市守山商工会議所事業費補助金確定通知書の写し

(2) 実績概要書

(補助金の経理)

第12条 守山商工会議所は、補助事業に係る経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。

この告示は、平成25年2月18日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

補助対象事業

補助対象経費

補助率等

中小企業相談所事業

市内中小企業者の経営の改善発達を支援するための事業

小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱(平成18年滋商第236号)に基づく補助対象事業に要する経費から、県補助金の額を差し引いた額

補助対象経費の1/2以内とする。

限度額

4,000,000円

市内事業所経営状況等把握訪問調査

事業経費(人件費、費用弁償旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費その他市長が必要と認める経費)

補助対象経費の1/2以内とする。

限度額

1,250,000円

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に基づき策定された経営発達支援計画(令和2年4月1日から令和7年3月31日まで。以下この表において「認定計画」という。)による市内事業者伴走支援

伴走型支援事業

専門スタッフ設置に係る経費(人件費、費用弁償旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費その他市長が必要と認める経費)

補助対象経費の1/2以内とする。

限度額

1,500,000円

販路開拓支援事業

認定計画に基づく「商談会等出展支援事業」の実施に際して守山商工会議所が負担した経費(小間料、小間装飾費、旅費、運搬費、広報・宣伝活動費、レンタル料および通訳料)

補助対象経費の1/2以内とする。

限度額

300,000円

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守山市守山商工会議所事業費補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第117号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第7章 業/第2節 商工振興
沿革情報
平成22年4月1日 告示第117号
平成25年2月18日 告示第34号
平成28年3月18日 告示第65号
平成30年4月1日 告示第180号
令和2年4月1日 告示第138号
令和3年3月31日 告示第128号
令和6年3月31日 告示第108号