○守山市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱
平成22年4月1日
守山市告示第128号
(目的)
第1条 市長は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、市民等の希望に応じ、その所有する木造住宅に耐震診断員を派遣して耐震診断を実施する事業(以下「耐震診断員派遣事業」という。)を実施するにあたり、この要綱において必要な事項を定める。
(1) 耐震診断員 次に掲げるいずれかの診断員をいう。
ア 滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員養成講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者
イ アと同等以上の能力があると市長が認める者
(2) 耐震診断 次に掲げる工法を適用し、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める「一般診断法」または「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。
ア 木造住宅の耐震診断と補強方法に定める工法
イ 国土交通大臣が認定した工法
ウ 一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度にて評価を受けた工法
エ 一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業にて審査証明を受けた工法
オ 愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度にて評価を受けた工法
(対象住宅)
第3条 耐震診断員派遣事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、市内に存する住宅(ただし、現に居住の実態のない住宅は除く。)のうち次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、かつ、完成しているもの
(2) 延べ床面積の2分の1を超える部分が住宅の用に供されているもの
(3) 階数が2以下で延べ床面積が300平方メートル以下のもの
(4) 木造軸組工法による住宅で、枠組壁工法または丸太組工法によるものでないもの
(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの
(6) 守山市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱(平成15年告示第210号)、守山市木造建築物耐震診断事業実施要綱(平成16年告示第22号)およびこの要綱に基づき過去に耐震診断を実施したものでないもの。ただし、平成17年度以前に耐震診断を実施したものはこの限りでない。
(耐震診断対象者)
第4条 耐震診断員派遣事業の対象となる者は、市内に対象住宅を有する個人または団体(国、地方公共団体その他の公的機関を除く。)とする。
(事業内容)
第5条 市長は、耐震診断員の派遣を希望する者に対し、予算の範囲内において、関係団体等への委託により耐震診断員を無料で派遣して耐震診断を実施するものとする。
2 前項の実施申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 付近見取り図
(2) 対象住宅の建築確認通知書、固定資産税評価証明書または登記事項証明書の写し等建築時期および延べ面積のわかるもの
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、実施申込書の提出があったときはその内容を審査し、耐震診断員の派遣の可否を決定し、守山市木造住宅耐震診断員派遣決定(不決定)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(診断決定の取消し)
第8条 派遣決定者が虚偽その他不正な手段により耐震診断員の派遣の決定を受けたとき、市長はその決定を取り消すことができる。
(派遣費用の請求)
第9条 市長は、前条第1項の規定により耐震診断員の派遣の決定を取り消した場合において、耐震診断を既に実施しているときは、派遣決定者に対し、期限を定め、その耐震診断に係る費用を請求するものとする。
付則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年11月25日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年6月10日から施行する。