○守山市民間建築物に係る吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付要綱
平成22年4月1日
守山市告示第135号
(趣旨)
第1条 市長は、吹付けアスベスト飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境および市内就労者の労働環境の保全を図るため、国が定める住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日国住市第454号国住街第236号国住指第4984―2号国住備第162号国土交通省住宅局長通知)に基づき、民間事業者の建築物に使用されているアスベスト含有の有無等に係る調査(以下「含有調査」という。)に対して、予算の範囲内において吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。
(2) アスベスト含有調査 建築物の吹付け建材について行うアスベストの含有の有無と含有量に係る調査であって、建築物石綿含有建材調査者により行われるものをいう。
(3) 分析機関 社団法人日本作業環境測定協会(昭和54年12月13日に社団法人日本作業環境測定協会という名称で設立された法人をいう。)が公表した「石綿含有建材中の石綿含有率等分析機関一覧」に掲載された機関または同等以上の能力を有する機関をいう。
(4) 分析方法 JIS A 1481―1(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法)、JIS A 1481―2(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法)、JIS A 1481―3(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第3部:アスベスト含有率のX線回析定量分析方法)、JIS A 1481―4(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第4部:質量法及び顕微鏡法によるアスベストの定量分析方法)または同等以上の精度を有する調査方法をいう。
(5) 民間建築物 国、地方公共団体その他の公的機関が所有もしくは管理する建築物以外の建築物をいう。
(6) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規定(平成25年国土交通省告示第748号)第2条第2項に規定する建築物石綿含有建材調査者
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)の所有者
(2) 補助対象建築物の管理者
(3) 補助対象建築物の管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条または第65条に規定する団体をいう。以下同じ。)の代表者
(補助対象建築物)
第4条 補助対象建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に存する民間建築物であるもの
(2) 吹付けアスベスト等が施工されているおそれのあるもの
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証または同法第18条第3項の確認済証の交付を受けて建築されたもの
(4) アスベスト含有調査に関して、他の国庫補助金等を受けていないもの
(5) 区分所有の建築物にあっては、管理組合の議決を得ているもの
(6) 共同所有の建築物にあっては、共同所有者全員の同意が得られているもの
(7) 当該補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が補助対象建築物の管理者の場合で、所有者と管理者が異なる場合にあっては、所有者の同意が得られているもの
(8) 解体(除去)する予定がないもの
(9) 増改築等の予定のないもの
2 この要綱による補助対象建築物の補助は、1棟につき1回限りとする。
3 この要綱による補助対象建築物の補助は、原則1敷地1回限りとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合には、この限りでない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、アスベスト含有調査に要する経費で、分析機関に対して支払う費用とする。
(1) 守山市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費調書(別記様式第1号)
(2) 建築物の位置図(縮尺1/25,000以上で区域を赤色で明示したもの)
(3) 区域図(縮尺1/2,500以上で区域を赤色で明示したもの)
(4) 建築物の配置図(対象建築物を赤色で明示したもの)
(5) 建築物の平面図(アスベスト等の施工場所、検体の採取場所を明示したもの)
(6) 建築確認通知書の写し等で第4条第3号の内容が確認できるもの
(7) 現況写真(建物の外観および吹付けアスベスト等の施工状況が判るもの)
(8) 建築物の所有権を証する書面
(9) 区分所有の建築物については、管理組合の議決を証する書面
(10) 共同所有の建築物については、共同所有者全員の同意書
(11) 複数の分析機関からの見積書
(12) 第4条第7号に該当する場合にあっては、所有者の同意書
(13) アスベストの含有調査を行う建築物石綿含有建材調査者の建築物石綿含有建材調査者講習修了証明書等の写し
(14) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付を決定するにあたり、必要があるときは当該補助金の交付について条件を付すことができる。
(1) 補助金の額に変更を生じない場合の変更 申請者は、守山市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金内容変更申請書(別記様式第4号)を作成し、関係書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助金の額に変更が生じる場合の変更 申請者は、守山市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付変更申請書(別記様式第5号)を作成し、関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助事業の中止または廃止)
第10条 補助決定者は、補助事業を中止し、または廃止しようとする場合は、守山市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業中止(廃止)届出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第11条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。
(1) 守山市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業完了実績報告書(別記様式第9号)
(2) 分析機関が発行した分析調査結果報告書
(3) アスベスト含有調査の実施に関して分析機関と締結した契約書の写し
(4) アスベスト含有調査に要する費用に係る分析機関からの請求書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の報告は、当該事業の完了の日から起算して30日以内または3月20日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の請求に基づき補助決定者に当該補助金を交付するものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(検証期限)
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年9月29日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月2日から施行する。
付則
この告示は、平成31年2月20日から施行する。
付則
この告示は、令和4年3月31日から施行する。