○守山市老人クラブ活動等事業費補助金交付要綱

平成22年4月1日

守山市告示第111号

(趣旨)

第1条 市長は、老人クラブ活動を通じて高齢者の健康づくり、生きがいづくり等を推進するため、守山市老人クラブ連合会が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、守山市老人クラブ連合会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとし、事業の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(1) 老人クラブ等活動事業

 単位老人クラブ活動事業

 老人クラブ連合会活動事業

(2) 新しい老人クラブ創造推進員設置事業

(3) 老人クラブ連合会事務局職員設置事業

(補助対象経費、補助基準額および補助金額)

第4条 補助金の交付対象となる経費および補助基準額は、別表第2に定めるとおりとする。

2 補助金の交付額は、別表第2基準額の欄に定める補助基準額と同表補助対象経費の欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象事業者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる事業ごとに当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 老人クラブ等活動事業 守山市老人クラブ活動等事業費補助金所要額調書(別記様式第1号)、事業計画書、収支予算書その他市長が必要と認める書類

(2) 新しい老人クラブ創造推進員設置事業 守山市老人クラブ活動等事業費補助金所要額調書、新しい老人クラブ創造推進員設置事業計画書(別記様式第2号)その他市長が必要と認める書類

(3) 老人クラブ連合会事務局職員設置事業 守山市老人クラブ活動等事業費補助金所要額調書、事業計画書、収支予算書その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付条件)

第6条 規則第5条に規定する条件は次のとおりとする。

(1) 補助対象事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)は、あらかじめ市長の承認を受けること。

(2) 補助対象事業を中止し、または廃止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。

(補助金の実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる事業ごとに当該各号に掲げる書類を添えて、補助事業完了後30日以内または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 老人クラブ等活動事業 守山市老人クラブ活動等事業費補助金精算書(別記様式第3号)、事業実績報告書、収支決算書その他市長が必要と認める書類

(2) 新しい老人クラブ創造推進員設置事業 守山市老人クラブ活動等事業費補助金精算書、新しい老人クラブ創造推進員設置事業実績報告書(別記様式第4号)、収支決算書その他市長が必要と認める書類

(3) 老人クラブ連合会事務局職員設置事業 守山市老人クラブ活動等事業費補助金精算書、事業実績報告書、収支決算書その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第8条 補助金は、規則第13条第2項の規定により、概算払により交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(守山市福祉事業費補助金交付要綱の一部改正)

2 守山市福祉事業費補助金交付要綱(平成18年告示第110号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市新しい老人クラブ創造推進員設置費補助金交付要綱の廃止)

3 守山市新しい老人クラブ創造推進員設置費補助金交付要綱(平成8年告示第101号)は、廃止する。

(検証期限)

4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和5年3月31日とする。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

補助対象事業の内容

(1) 老人クラブ等活動事業

 

 

 

 

 

ア 単位老人クラブ活動事業

老人クラブ(小規模老人クラブを含む。)における高齢者自らの生きがいを高め、健康づくりを進める活動およびボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする各種活動

イ 老人クラブ連合会活動事業

老人クラブ連合会が実施する調査研究、広報啓発活動、生きがいと健康づくりを推進するための事業、催し物、研修等の各種事業および老人クラブの活動促進に資する取組

(2) 新しい老人クラブ創造推進員設置事業

老人クラブ連合会が、次の条件を満たす者を創造推進員として設置する事業

(1) 人格が高潔で、思慮が円熟し、身体が壮健である者

(2) 高齢者福祉の推進に理解を有し、社会的信望のある者

(3) 滋賀県レイカディア大学(旧滋賀県老人大学校)を卒業した者

(4) 年齢が満70歳未満の者

(5) 老人クラブ連合会の現役の会長または副会長でない者

(6) 学識経験者または地域活動指導者としての経験を有する者

(7) 月10日以上創造推進員としての業務に従事できる者

(3) 老人クラブ連合会事務局職員設置事業

老人クラブ連合会の庶務を処理するため、事務局職員を設置する事業

別表第2(第4条関係)

補助対象事業

補助基準額

補助対象経費

(1) 老人クラブ等活動事業

 

 

 

 

 

 

 

ア 単位老人クラブ活動事業

滋賀県老人クラブ活動等事業費補助金交付要綱(平成21年10月16日制定。)および小規模老人クラブ活動助成費県費補助金交付要綱(平成12年12月26日制定。)に定める基準額を限度に市長が必要と認める額

単位老人クラブ活動事業に必要な旅費、研修費、会議費、需用費、事業費および事業参加費

イ 老人クラブ連合会活動事業

滋賀県老人クラブ活動等事業費補助金交付要綱に定める基準額を限度に市長が必要と認める額

老人クラブ連合会活動事業に必要な旅費、研修費、会議費、需用費、事業費および事業参加費

(2) 新しい老人クラブ創造推進員設置事業

滋賀県老人クラブ活動等事業費補助金交付要綱に定める基準額を限度に市長が必要と認める額

創造推進員の設置に必要な給料、職員手当等、共済費、報償費、賃金および旅費

(3) 老人クラブ連合会事務局職員設置事業

補助対象経費の1/2を限度に市長が必要と認める額

事務局職員の設置に必要な共済費および賃金

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守山市老人クラブ活動等事業費補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第111号

(令和2年4月1日施行)