○守山市下之郷史跡公園の設置および管理に関する条例
平成22年9月28日
条例第23号
(設置)
第1条 国史跡である下之郷遺跡を保存することにより、郷土の歴史および文化に対する理解を深め、もって文化財愛護および郷土愛の高揚に資するため、守山市下之郷史跡公園(以下「史跡公園」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 史跡公園の名称および位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 守山市下之郷史跡公園
(2) 位置 守山市下之郷一丁目12番8号
(施設)
第3条 史跡公園に次に掲げる施設を置く。
(1) 環濠保存施設
(2) 環濠調査施設
(3) 体験水田
(4) 復元環濠
(職員)
第4条 史跡公園に所長その他必要な職員を置く。
(管理および事業)
第5条 史跡公園の管理は、守山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行い、次に掲げる事業を行う。
(1) 史跡の保存活用に関すること。
(2) 史跡の調査研究に関すること。
(3) 史跡の展示公開に関すること。
(4) 史跡その他の文化財の学習支援に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認めること。
(供用時間等)
第6条 史跡公園の供用時間および供用を行わない日は、教育委員会規則で定める。
(行為の禁止)
第7条 何人も教育委員会の許可なく史跡公園において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 史跡公園を損傷し、または汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、または植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙もしくははり札をし、または広告を表示すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所に車等を乗り入れること。
(7) 前各号に定めるもののほか、史跡公園の利用および管理に支障のおそれがある行為をすること。
(使用の許可)
第8条 環濠保存施設または体験水田(以下「環濠保存施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会に申請し、使用の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、環濠保存施設等の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について、必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、環濠保存施設等の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織およびその関係者が使用し、もしくは使用に関係し、またはこれらの者の利益になると認めるとき。
(3) 環濠保存施設等またはその設備、備品等を破損、滅失、汚損、またはき損するおそれがあるとき。
(4) 史跡公園の利用および管理に支障があると認めるとき。
(5) その他教育委員会がその使用を不適当であると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用の条件を変更し、もしくは使用を停止し、または退去を命じることができる。
(2) 偽りその他の不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、教育委員会はこれに対して補償の責任を負わない。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、環濠保存施設等の使用の許可を受けた目的以外の目的に使用し、または環濠保存施設等を使用する権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用を終了したときは、または第10条の規定により使用の許可の取消し、使用の条件の変更もしくは使用の停止を受けたときは、直ちに環濠保存施設等を原状に回復し、返還しなければならない。
(使用者等の損害賠償)
第13条 故意または過失により史跡公園の施設、設備、備品等を破損し、滅失し、汚損し、またはき損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ない理由があると認めるときは、その損害額を減額し、または免除することができる。
(使用料)
第14条 使用者は、守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、史跡公園の管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
(議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例(昭和60年条例第3号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(守山市使用料および手数料条例の一部改正)
3 守山市使用料および手数料条例の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略